相続登記の期限
高齢化社会が進むにつれ適正な管理がされていない空き家が増加傾向にあり、現代社会が抱える課題のひとつとして取りざたされるようになりました。
行政側としても相続登記が放置されることによって、現在の所有者がわからず災害対策工事が難航したり、公共用地の買収を検討しても進められなかったりといった問題が生じています。
そのような背景もあり、2021年4月に相続登記を義務化する法案が国会で可決され、2024年からの施行が決定しました。
こちらでは、相続登記義務化における法改正のポイントをお伝えします。
相続登記の義務化
2024年より「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行されます。
法改正に伴い個人の判断に任されていた相続登記が義務化され、明確な登記期限が設けられることになりました。
相続登記申請の期限(2024年より)
- 相続が開始されたことによって不動産取得を知った日から3年以内
- 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる
相続登記の期限が定められたとしても、そもそも遺産分割がまとまらなければ期限内に登記を行うことはできません。しかしながら遺産分割が終わっていない不動産相続すべてに過料が課せられてしまうとなると、新たな問題が生じる可能性があります。
その対応策として、法改正とともに「相続人申告登記」が新設されることになりました。
「相続人申告登記」とは、相続が発生したことを相続人本人が申請することにより、相続登記の義務を履行したものとして認めてもらう制度です。この制度の利用により、遺産分割完了後3年以内に本来の相続登記をすれば、過料の対象とはなりません。
その他、今回の法改正により登記名義人の住所変更時の登記も義務化が決定しています。これらの対策を講じることで所有者が不明である空き家や空き地の発生を予防し、土地利用の円滑化が期待できるため、行政側にとっては大きなメリットのある法改正だといえるでしょう。
今回の相続登記義務化は施行前に発生した相続においても適用されるため、すでに放置している相続登記がある方にとっては頭の痛い問題かもしれません。しかしながらそもそも相続登記を放置すると相続人の範囲が広がり遺産分割が複雑化したり、良いタイミングで売却を進めることができなかったりと、その分弊害も大きくなります。
相続登記が進まずお悩みの方は、登記の専門家である司法書士にご相談いただき、法改正前に完了されることをおすすめいたします。