相続不動産の売却
被相続人が所有していた不動産を相続した後すぐに売却を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、その際に気をつけなければならないのが「譲渡所得税」です。
譲渡所得税とは不動産を売却した際の金額が購入時よりも上回り、利益を得た場合に課せられる税金で、売却した際に得た利益(譲渡所得)の額に税率を乗じて計算します。税率は対象となる不動産を所有していた期間によって変動し、長く保有していたほうが低くなります。
なお、譲渡所得税は売却により利益を得た場合に課せられる税金ですので、利益を得ていない場合には当然ながら課税対象とはなりません。
譲渡所得税の算出方法
では、実際に譲渡所得税を算出する方法について確認してみましょう。
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用) 課税譲渡所得=譲渡所得−(特別控除※a) 税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税) |
※a居住用に対する3,000万円特別控除の特例等
※譲渡費用は仲介手数料や売却時に必要な広告費等を含む
くり返しになりますが、譲渡所得税の税率は不動産を長期保有していたほうが低くなります。また、相続税申告をしている場合は申告期限から3年以内に不動産を売却することで、売却済みの不動産にかかる相続税額を譲渡価格から差し引くことが可能です。
これにより二重で課される譲渡所得税の負担が軽減されますので、相続した不動産を売却する場合には税金の確認をするよう心がけましょう。