不動産の名義変更手続き
こちらのページでは不動産の名義変更手続きについてご説明いたします。
ご親族のどなたかが亡くなると相続が発生し、遺産に不動産が含まれていた場合は不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する相続登記という手続きを行います。相続登記を行う際には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
なお、登記とは権利関係などを公にするために設けられた制度のことで、その中でも不動産登記は土地や建物の所有者を明確にするために行われます。
これまで相続登記には相続放棄のような期限が設けられておらず、相続したものの被相続人名義のままで放置され、のちに別の相続が発生した際にトラブルの原因となることが少なくありませんでした。
このようなトラブルを避けるため、2024年より相続登記の義務化が決定しています。以下において、相続登記を行わないまま相続が発生した場合の一例をご紹介いたします。
相続登記を行わないまま相続が発生したAさんの例
お父様が亡くなり、Aさんは不動産を相続することになりました。
Aさんは相続した不動産を売却するため、相続登記の手続きを進めようとしたところ、不動産名義が5年前に亡くなったAさんの祖父のままであることが判明しました。
祖父が亡くなった際、Aさんのお父様が不動産を相続しましたが相続登記を行っていなかったため、Aさんは必要以上の時間と労力をかけて相続登記をすることになってしまいました。
今回のトラブルはAさんの祖父が亡くなった際、すぐに相続登記を行っていれば起こらなかったことです。
ご相談は当プラザまで
不動産の名義変更手続きは大変そうだからといって先延ばしにしてしまうと、上記のようなトラブルを起こしてしまうかもしれません。
熊本相続遺言相談プラザでは複雑な不動産の名義変更手続きにお困りの方のサポートを行っております。
熊本にお住まいの皆様、不動産名義変更手続きや、相続登記に必要な遺産分割協議書の作成など、相続における手続きでお悩みの際には熊本相続遺言相談プラザへご相談ください。
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