熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
遺言書を残したいのですが、どのように作成すれば良いのかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(熊本)
司法書士の先生、はじめまして。私は熊本在住の60代会社員です。最近大きく体調を崩したこともあり、もしもの場合に備えて遺言書を残しておこうと考えています。
私には現在住んでいる熊本のマンションのほかに、複数の土地とアパート、いくらかの預貯金があります。相続人となる二人の息子は仲が良く、財産のことで揉める可能性は低いでしょうが、遺言書を残すことで少しでも円満な相続になればと思っています。
ですが、遺言書をどのように作成すれば良いものなのかがわからず、一向に進まない状態です。司法書士の先生、遺言書の作成方法についてぜひとも教えていただけないでしょうか。(熊本)
遺言書の作成方法は、どの遺言方法を選択するかによって異なります。
一般的に知られている遺言書(普通方式)には3つの種類があり、どの遺言方法を選択するかによって作成方法は異なります。まずはどのような遺言方法があるのかを確認し、そのうえでご自分に合った遺言書を作成すると良いでしょう。
- 自筆証書遺言
遺言者が自筆して作成する遺言方法であり、費用をかけずにいつでも手軽に遺言書を作成できるのがメリットです。
ただし、遺言者自身で作成することから方式の不備が起こりやすく、遺言書が無効となる危険性があります。また、自宅で保管するケースが多いため、紛失や改ざん・偽造等にも注意が必要です。
※法務局の保管制度を利用することも可能
- 公正証書遺言
公証役場にて公証人が作成する遺言方法であり、遺言者の口述内容をもとに公正証書で遺言書を作成します。費用はかかりますが公証人が作成に関わるので遺言書が無効となることがなく、確実に遺言書を残せるのがメリットです。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん・偽造等の心配もありません。
- 秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書の存在のみを、公証人と2名以上の証人に証明してもらう遺言方法です。遺言内容を秘しておけるのがメリットですが、自筆証書遺言と同様に方式の不備により無効となるリスクがあります。
紛失や改ざん・偽造等の可能性もあるため、利用される方はほとんどいないのが実情です。
ご相談者様が所有している財産は分割しにくい不動産が大半を占めているため、遺言書が無効となった場合にはお子様同士で少なからず揉めることになるかもしれません。円満な相続を希望されるようであれば、法的に有効な遺言書を残すことができる「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書は相続において最も優先される法的な効力をもつ書類ですので、遺言書を残しておけば相続人同士の無用な争いを回避することが可能です。どのような内容の遺言書を作成すれば良いかお困りの際は、相続・遺言書作成を得意とする熊本相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。
熊本相続遺言相談プラザでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。
熊本の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。まずはお気軽に熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。