熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続放棄についてのご相談
2022年10月04日
父に借金があるようです。司法書士の先生へ将来の相続放棄についての相談をしたいです。(熊本)
父は現在、母と一緒に熊本市内の実家で暮らしています。先日、母から連絡があり、父が借金をしているようだと話がありました。両親は共に70歳を過ぎていますが、今まで大きな病気もしてこなかったため連絡はたまにする程度の付き合いでした。ただ、身の回りでも親が亡くなっている友人も少なくないので、もしものことがあった場合についてを考えておかなければと思い、今回司法書士の先生へ相談をさせていただきました。相続の基本的な事から、親の借金の放棄まで、アドバイスをお願いいたします。(熊本)
親の借金も相続人が相続することになりますが、ご自身で相続放棄をするかどうか決めることができます。
相続すると聞くと財産をもらう事とおもわれがちですが、相続では預金や自宅などの不動産といったプラスとなる財産以外にも、借金のような-の財産も引き継ぐことになります。今回のご相談の場合、もしお父様に今現在借金があり何の対策もしないまま亡くなった場合には、相続人であるご相談者様がその借金を相続し返済をする義務が生じることになります。
ただし、相続が発生した後であれば相続人は相続方法を決定することができ、ご自身の状況にあった相続方法を選択することが可能です。相続方法には基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のどれかを選択することになりますが、相続放棄と限定承認には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述をする、という選択期限がありますので注意が必要です。この期限を過ぎると、自動的に単純承認をしたこととみなされ、プラス、マイナス両方の財産を相続することになります。
相続放棄は、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことであり、相続放棄をした人物は最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄をした人物以外に相続人がいれば、その人たちで遺産分割を行い相続順位が次の人物が新たな相続人となるため借金を引き継ぐことになります。ですから、相続放棄をした場合にはその旨を他の相続にも予め伝えておくとよいでしょう。
なお、被相続人の生前に借金がみつかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんで、お気を付けください。