熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続についてのご相談
2022年11月02日
亡くなった兄弟に子供がいる場合の法定相続分の割合について教えてください。(熊本)
先月長い闘病の末、父が熊本市内の病院で亡くなりました。葬儀も終わり落ち着いたところで、家族で相続について話合うことになりました。母は健在で、私自身は3兄弟の末っ子です。
本来であれば、母と父の子供である私達が相続人になるかと思います。ですが兄が数年前に不慮の事故で亡くなってしまい、兄弟は私と姉だけとなってしまいました。亡くなった兄には子供がおり、この兄の子供も法定相続人に該当するようなのですが、法定相続の割合がわからずに困っております。また、父は相続に関して遺言書を残してはいませんでした。(熊本)
相続順位により法定相続分は確認することが可能です。
民法で決められている相続人を「法定相続人」と呼び、誰が遺産を相続するのか定めています。配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の各相続人は相続順位により法定相続分は変わってきます。相続順位と法定相続人、法定相続分の割合を確認していきましょう。
【相続順位と法定相続人】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
順位が上位の人が相続人となり、上位の人が存命している場合は、それよりも順位が下位である人は法定相続人にはなりません。上位の方が存在しない場合や亡くなられてしまっている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の相続の場合、まずはお父様の配偶者であるお母様がまず1/2を相続します。残りの1/2を子供の人数(ご相談者様、お姉さま、亡くなられたお兄様)で当分します。そうするとご兄弟では、それぞれお父様の遺産を1/6ずつ相続することになります。
亡くなられたお兄様のお子様の相続分は、お兄の相続分である1/6をお兄様のお子様の人数分で当分したものが、相続分となります。
法定相続分について説明してきましたが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという訳ではありません。遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。法律の知識を持ち合わせていないと、ご自身での判断が困難な場合もありますので、相続の専門家に一度相談されてみてはいかがでしょうか。
熊本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関するご心配ごとを初回無料相談で対応いたします。
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