熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2024年11月07日
実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(熊本)
先日、実母から再婚相手が亡くなった旨の連絡がきました。私の実の父母は私が23歳の時に離婚し、母はそのあと別の方と再婚しました。父は熊本の実家に残り、私は実の父母の離婚を機に熊本の実家を出て熊本県内で一人暮らしをはじめました。その後、私は母の再婚相手にお会いすることはなかったため、私には関係ないと思っていたのですが、母からは葬儀へ参列してほしいと言われました。顔も知らない方の葬儀にできることにあまり気が進みませんでしたが、母のことも心配だったので葬儀に参列することにしました。葬儀を終え、その後のことを母と話していると、母から「相続人は私(母)とあなた(私)だから相続手続きをしてほしい」と言われました。母は熊本には住んでおらず、今は私も家庭があるため、全く接点のない方の相続手続きを引き受けたくないのが正直なところです。そもそも私は母の再婚相手の相続で相続人になりますか?(熊本)
ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではありません。
相続では、法定相続人が定められており、子で相続人になるのは亡くなった方の実子か養子に限ります。ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、今回の相続でご相談者様は相続人ではありません。
成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届けを出しますが、その際、両方が自署押印をする必要があります。実のお母様が再婚されたのは、ご相談者様が23歳の成人されてからのことですので、養子縁組をしているかはご自身で把握されているかと思います。
万が一、再婚相手の方と養子縁組をしている場合にはご相談者様は相続人になりますので、今回の相続において相続手続きをする必要があります。しかし、相続人であったとしても相続をしたくない場合、相続放棄の手続きを行うことにより相続人ではなくなります。
相続は突然のことですので戸惑われる方も多く、知識がないと判断に困る手続きもあります。熊本で相続に関するご相談なら熊本相続遺言相談プラザにお任せください。熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家が熊本の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。相続人についてや財産についてなど、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。まずは初回の無料相談をご活用いただき、お困り事をお聞かせください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。