熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2023年10月03日
司法書士の先生、相続した不動産は必ず名義変更しなければならないのでしょうか。(熊本)
私は熊本在住の40代男性です。先日、インターネットで相続登記の義務化に関するニュースを見つけ、3年前の父の相続について不安になったのでご連絡しました。
父が亡くなった当時、相続人である母と姉と私の3人で遺産分割協議を行ない、相続手続きはすべて終えたつもりでいました。しかしその一年後に熊本に父名義の土地がまだ残されていたことが分かったのです。
この土地について母に話したところ、どうやら父が祖父から相続した土地のようですがまったく使用せず放置されていたそうで、そんなに価値がある土地でもないからそのままでいいんじゃないかという話になりました。本来であれば再度遺産分割を行い相続手続きを行なわなければならなかったのでしょうが、苦労して終えた相続手続きをまたやるのかと思うと気が重く、特に手続きしないまま今日になってしまいました。
まだ相続登記の義務化は始まっていないようなので、父名義の土地は放置しててもいいかなとも思うのですが、罰則を受けることになったら困ります。私のようなケースでも義務化の対象になりますか?そもそもどうして相続登記が義務化されることになったのでしょうか。司法書士の先生、相続登記の義務化について詳しく教えてください。
相続登記は義務化が決定しています。相続した不動産がある場合はお早めに名義変更の手続きを行いましょう。
相続に伴う不動産の名義変更の手続きを「相続登記」といいます。これまで相続登記には期限が定められていなかったため不動産を相続しても手続きを行わない方も多く、その結果、現在の所有者が分からない「所有者不明土地」が大量に発生してしまっているのが現状です。これにより、所有者不明土地があるために国の公共事業が進められない、建物が老朽化してしまい近隣住民が迷惑しているなどの問題が発生しています。
このような背景から、法改正により相続登記の申請は義務化が決定し、2024年4月1日から施行されることになりました。義務化の施行後は、相続により不動産の所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならず、正当な事由なく怠ると10万円以下の過料がかかることもあります。
改正法の施行後は、相続したすべての不動産が義務化の対象となります。つまり、2024年4月以前に相続によって取得した不動産にも相続登記の義務が生じるということです。それゆえ、今回の熊本のご相談者様の相続財産である土地も2024年4月以降は義務化の対象となります。この場合は猶予期間として「相続により不動産の所有権取得を知った日」あるいは「改正法の施行日」のどちらか遅い日から3年間が与えられますが、現時点で相続登記を終えていない不動産があると明らかなのであればお早めに手続きすることをおすすめいたします。
なお、遺産分割協議を終えていないため相続登記をしたくてもできないという方は、法務局に「相続人申告登記」の申請をしましょう。この申請をしていれば、対象の不動産は所有者不明とは見なされず、相続登記の期限を超過しても過料の対象となることはありません。
熊本の皆様、後になって行なわなければならない相続手続きが発覚し大変な思いをしないためにも、相続手続きは専門家に依頼されることをおすすめいたします。熊本相続遺言相談プラザでは熊本の土地事情に詳しい司法書士が、熊本の皆様の相続登記のお手伝いをいたします。まずは初回の無料相談にて、熊本の皆様の相続登記についてお悩みをお聞かせください。もちろん相続登記に限らず、相続に関するあらゆるお悩みに対応いたしますので、どうぞお気軽に熊本相続遺言相談プラザへお問い合わせください。
熊本の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。