熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2023年12月04日
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することは可能でしょうか。(熊本)
私は熊本に住む60代の主婦です。私の夫はいま熊本の病院に入院しております。意識ははっきりしており会話もできますが、病状は日に日に悪化しており、自力で立つこともままならない状況にあります。医師からも覚悟するようにと言われました。夫も思うところがあるようで、遺言書について話すようになりました。夫は熊本に不動産をいくつか所有しておりますので、相続の際に親族が揉めるのではないかと心配なようです。
私も夫と意思疎通が可能なうちにできる限りのことをしてあげたいと思うのですが、このような状況で遺言書を作成する方法はあるでしょうか?(熊本)
ご主人様のご容体が安定していれば遺言書を作成できます。
ご主人様のご容体が安定しており、意識がはっきりしていてご自身でペンを持ち字を書ける状況であれば、入院中であっても遺言書を作成することが可能です。この遺言書は「自筆証書遺言」といわれるもので、遺言者(遺言書を遺す人)本人が遺言書の全文(遺言内容、日付、署名など)を自書して作成します。
遺言書に添付する財産目録については、遺言者本人が自書する必要はありません。ご家族の方が協力し、表をパソコン等で作成したり預金通帳のコピーを添付したりすることも認められています。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、法で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書自体が無効となる恐れもあるので注意が必要です。
もしもご主人様が遺言書の全文を自書することも難しいような状況でしたら、「公正証書遺言」にて遺言書を作成する方法もあります。この方法は遺言者が字を書く必要はなく、公証人に遺言内容を口頭などで伝え、公証人が文章化して作成します。公証人が入院中の病院に訪問することも可能です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人のほかに証人2人以上に立ち会ってもらう必要があるため、日程調整に時間がかかるうえ費用も発生します。しかしながらメリットも多いので、熊本相続遺言相談プラザとしては公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
【公正証書遺言のメリット】
- 法的な知識をもつ公証人が作成するため、形式不備により遺言書が無効となる心配がない
- 遺言書原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失のリスクを防ぐことができる
- 自筆証書遺言のように開封の際に家庭裁判所で検認手続きを行う必要がなく、速やかに相続手続きを開始できる
※法務局による自筆証書遺言保管制度(2020年7月施行)を利用した自筆証書遺言については検認手続は不要
ご主人様に万が一のことがあると遺言書自体を作成できなくなってしまいますので、いずれの方法で作成するにしても早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。
熊本の皆様、熊本相続遺言相談プラザでは公正証書遺言の作成に必要な書類の準備や証人の確保にも対応しております。熊本の皆様のご希望に沿って迅速に対応させていただきますので、まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。