熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
司法書士の先生、内縁の妻に財産を渡したいのですが、遺言書作成についてアドバイスをください。(熊本)
私は熊本在住の男性です。15年ほど前、一人娘が成人したタイミングで元嫁とは離婚しました。元嫁と娘は今も熊本で暮らしています。私は現在別の女性と暮らしていますが、籍は入れていないので内縁の関係です。
先日私の父が亡くなり相続手続きを行ったのですが、その時に、内縁の妻には相続権がないことを知りました。私の相続の際に相続人になるのは娘だと思いますが、娘とはこの15年間まったくといっていいほど会っていません。それどころか、熊本で一緒に暮らしているときから話すこともほとんどありませんでした。
私としては、私の死後に財産を受け取る人は内縁の妻であってほしいと思っています。そのために遺言書を遺しておきたいのですが、遺言書作成にあたって気を付ける点があればご教授いただけますか。(熊本)
遺言書で内縁の奥様に遺贈する場合、相続人にも不服のない遺産分割内容を検討することをおすすめいたします。
熊本のご相談者様の仰るとおり、ご相談者様が逝去された際に相続人となるのは熊本のご息女と推定され、相続権をもたない内縁の奥様が財産を受け取ることはできません。しかし、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張しておくことで、内縁の奥様に財産を渡すことが可能となります。
遺贈をより確実なものとするために、遺言書は公正証書遺言という方式で作成することをおすすめいたします。遺言書は法律で定められた形式に則って作成しなければならず、不備のある遺言書は法的に無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は法律の知識が豊富な公証人が作成に携わりますので、形式不備による無効はまずありません。さらに、公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、第三者による改ざん・変造や、遺言書の紛失を防ぐこともでき、安心です。
また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことも大切です。遺言執行者は遺言者が逝去し相続が発生した際に、遺言内容に従って手続きを進める法的な権限をもちますので、内縁の奥様への遺贈を確実なものにするために必要な存在といえます。
最後の留意すべき点は、ご息女の「遺留分」です。子が相続人となる場合、その相続人には相続財産の一定の割合を受け取ることのできる権利があります。この法律で守られた一定の割合を遺留分といいます。もしすべての財産を内縁の奥様に遺贈するという旨の遺言書を作成してしまうと、その遺言はご息女の遺留分を侵害していることになります。このような場合、遺留分侵害額の請求のために裁判沙汰になる恐れもありますので、トラブルを防ぐためにも、ご息女の遺留分に配慮した遺産分割を考えましょう。
熊本の皆様のお気持ちを反映させ、満足のいく遺言書を作成させるためにも、遺言書作成の際は熊本相続遺言相談プラザに一度ご相談ください。遺言書に関する知識を豊富に持つ専門家が、熊本の皆様の遺言書作成をサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。