熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
遺言書は寝たきりの主人でも作成することは可能か司法書士の方に伺います。(熊本)
熊本在住の主婦です。私の主人は熊本市内の病院に入院し数か月が経ちます。主人は80代ですし、残念ですがそろそろ覚悟した方がいいのかもしれません。現在の主人は日によって体調は様々です。主人は意識は年齢相応にしっかりしているとは思いますが、体調のすぐれない日はずっと寝ています。医者は、退院して自宅で最期を迎えてもいいといってくれていますが、病院にいても自宅にいてももう主人の病状はよくはならないようです。先日、体調の良かった日があり、主人が私に遺言書を作成したいと言ってきました。自分の財産は自分で分配先を決めたいようです。相続人である私たちとしても決めておいてくれれば面倒な話し合いをしないで済むので助かります。とはいえ、遺言書を作成しようにも、主人は寝たきりですので遺言書など作成できるのでしょうか。何かあっても専門家に会うために外出することはまず無理です。こんな主人でも遺言書を書く手段はありますか?(熊本)
ご主人様の状況により作成できる遺言書は異なります。
寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。遺言書の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、ご主人のご病状から都合の良いと思われる方法で作成してください。なお、秘密証書遺言は現在ほとんど使われていないため説明は割愛します。
ご主人様のご容態がよく、ご自身で遺言の内容を書くことができるようであれば、費用も掛からず手軽な自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言は、遺言者が寝たきりでも、判断能力があり意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印までできるようであれば作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
一方、ご主人様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印することが難しいようであれば、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が病床まで出向いて遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。
【公正証書遺言のメリット】
⑴ 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの心配がない。
⑵ 法務局で保管しておけば、自宅等で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要。
ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用が必要なのと、二人以上の証人を用意する必要があります。また、公証人との日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成はできなくなります。ご主人様の病状が悪化する前に調整する必要があるため、お急ぎの場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
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