熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方から相続に関するご相談
2023年01月06日
父の相続手続きをしてます。相続人である母が認知症なのですが相続手続きはどうすればよいのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(熊本)
地元熊本で暮らしている両親について相談です。父が先月亡くなり、相続人は母と私と弟の3人であることは分かっています。相続財産は実家の家と土地、その他預貯金があります。手続きを進めるにあたり、相続人の一人である母が数年前より認知症を患い施設に入居をしていて、介護度も高く署名や押印などの行為ができる状態ではありません。まず相続の内容を理解することも難しいでしょう。相続を進めるためには相続人全員の合意が必要とありますが、どのように手続きを進めればいいのか分からずに困っております。司法書士の先生が専門的な対応をしてくれるとお伺いしましたので、ぜひ相談をお願いしたいと思い問い合わせをいたしました。(熊本)
認知症の相続人に代わり相続手続きを進めるため、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。
ご家族であっても、正当な代理権もなく認知症の相続人に代わり署名や押印をすることは違法となります。認知症等により意思能力が不十分ではない方に代わり法的な行為をする場合には、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が十分ではない方を保護するための制度になります。これらの症状や障害により判断能力が不十分であるとされた場合は、法律行為である遺産分割をすることは出来ません。その代わりに、成年後見人という代理人を定め、その方に遺産分割を代理してもらい遺産分割を決定させることになります。
成年後見人の選任は、民法により定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が相応しい方を選任します。
また、下記の人物については成年後見人にはなれませんので注意しましょう。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人についてですが、親族が選ばれる場合もありますが、専門家や成年後見人などの第三者が選任される場合や、複数の成年後見人が選任されるケースもあります。
成年後見人が選任された場合、その制度は遺産分割協議の後にも継続しますので、今回の相続手続きだけではなく、お母様のその後の生活にも必要がどうかをよく考えてから法定後見制度を利用することをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは、今回のような家庭裁判所へと行う手続きについても対応可能でございます。認知症の方がご家族にいらっしゃる場合、今回のようなお困り事になるかたも少なくありません。現在、同じようなお困り事をお持ちの方は、ぜひ当プラザの無料相談をご利用ください。熊本の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
熊本の方より相続についてのご相談
2022年11月02日
亡くなった兄弟に子供がいる場合の法定相続分の割合について教えてください。(熊本)
先月長い闘病の末、父が熊本市内の病院で亡くなりました。葬儀も終わり落ち着いたところで、家族で相続について話合うことになりました。母は健在で、私自身は3兄弟の末っ子です。
本来であれば、母と父の子供である私達が相続人になるかと思います。ですが兄が数年前に不慮の事故で亡くなってしまい、兄弟は私と姉だけとなってしまいました。亡くなった兄には子供がおり、この兄の子供も法定相続人に該当するようなのですが、法定相続の割合がわからずに困っております。また、父は相続に関して遺言書を残してはいませんでした。(熊本)
相続順位により法定相続分は確認することが可能です。
民法で決められている相続人を「法定相続人」と呼び、誰が遺産を相続するのか定めています。配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の各相続人は相続順位により法定相続分は変わってきます。相続順位と法定相続人、法定相続分の割合を確認していきましょう。
【相続順位と法定相続人】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
順位が上位の人が相続人となり、上位の人が存命している場合は、それよりも順位が下位である人は法定相続人にはなりません。上位の方が存在しない場合や亡くなられてしまっている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の相続の場合、まずはお父様の配偶者であるお母様がまず1/2を相続します。残りの1/2を子供の人数(ご相談者様、お姉さま、亡くなられたお兄様)で当分します。そうするとご兄弟では、それぞれお父様の遺産を1/6ずつ相続することになります。
亡くなられたお兄様のお子様の相続分は、お兄の相続分である1/6をお兄様のお子様の人数分で当分したものが、相続分となります。
法定相続分について説明してきましたが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという訳ではありません。遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。法律の知識を持ち合わせていないと、ご自身での判断が困難な場合もありますので、相続の専門家に一度相談されてみてはいかがでしょうか。
熊本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関するご心配ごとを初回無料相談で対応いたします。
熊本にて相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、相続知識の豊富な専門家が、熊本の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお電話ください。
熊本の方より相続についてのご相談
2022年09月02日
相続で受け継いだ土地の名義変更方法について、司法書士の先生に聞きたいです。(熊本)
はじめまして。熊本に住む父の相続について伺いたいことがあり問い合わせいたしました。3カ月前に、熊本の実家で一人暮らしをしていた父がなくなりました。相続人は実子である私と弟です。父が亡くなりさまざまな手続きが必要で大変でしたが、少々落ち着いてきたので弟と遺産の分け方について話し合いを行いました。
父の遺産の内容は熊本の実家と貸し出しているマンション一室、預貯金3000万円です。熊本に住む私が実家とマンションを引き継ぎ、弟が預貯金を相続することで話はまとまりそうですが、まだ書面等は作成していません。
不動産を取得することになったため、今後名義変更の手続きが必要になるかと思われます。あまり関わったことのない分野のため、知識がなく不安です。
とりあえず、どのような流れで手続きを行うのかを教えてください(熊本)
相続された不動産の名義変更手続きについて順番にご説明いたします。
不動産の情報は登記簿に記載されているため、相続で取得した場合でも被相続人の名義から所有者を書き換える必要があります。このことを不動産の名義変更(以下相続登記)と言います。相続開始日から権利は相続人に引き継がれますが、相続登記を行って名義を変更しておかないと、第三者に対して主張(対抗)ができません。また相続後に売却を予定している場合には、引き継いだ相続人の名義に変更されている必要があります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めます。協議後には協議内容を記載した遺産分割協議書を完成させます。相続人全員の署名と実印での押印が必要です。
②相続登記に必要な添付書類を準備します。
・戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで一式および法定相続人全員の戸籍謄本)
・住民票(被相続人の除票および不動産を相続する人の住民票)
・不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成します。
④不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書および添付書類を提出します。
不動産の相続登記については2024年から義務化されることが決定しており、義務化後は相続開始を知り、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません。既に相続が発生していて、登記が放置されている不動産についても対象となりますので、速やかに手続きを行ったほうがよいでしょう。
法務局での手続きや、添付書類の収集にご不安がある方はお気軽にご相談ください。
熊本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関するご心配ごとを初回無料相談で対応いたします。
熊本にて相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、相続知識の豊富な専門家が、熊本の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお電話ください。