熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続放棄についてのご相談
2022年06月01日
相続放棄の期限に間に合わない可能性があります。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(熊本)
司法書士の先生、相続放棄についてご相談させてください。
先日のことですが熊本で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は一人娘の私だけですので、熊本の実家で葬儀を済ませた後、まずは父の財産について調査することにしました。
熊本の実家を出てからほとんど帰省していなかったこともあり、父がどのような財産を所有していたのかさっぱりわからず、想像以上に難航している状況です。全容を把握するにはまだまだ時間がかかりそうなのですが、いくらかの借金もあるため、場合によっては相続放棄も視野に入れる必要があるかもしれません。
ただ、このままだと相続放棄の期限内に全容を把握できない可能性もあり、正直焦っています。相続放棄の期限に間に合いそうにない場合にはどうすれば良いのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(熊本)
「期間の伸長」の申立てを行えば、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。
被相続人の相続人となる者は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。この期間のことを「熟慮期間」といい、期限を過ぎると自動的に被相続人の全財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。
被相続人の全財産には預貯金や不動産等のプラス財産だけでなく、借金や未払い金等のマイナス財産も含まれますので、多額の借金等がある場合には注意が必要です。
このように相続放棄には期限の定めがありますが、ご相談者様のように期限内に財産調査が完了せず、相続放棄をするべきかどうかを判断するのが困難な場合には家庭裁判所で「期間の伸長」の申立てを行うと良いでしょう。
熟慮期間内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行い、認められた場合には相続放棄の期限を1~3か月程度延長することが可能です。
ただし、判断するのはあくまでも家庭裁判所ですので、申立てをしたからといって必ずしも認められるとは限りません。相続放棄を検討しているものの熟慮期間に間に合わない可能性がある場合には、できるだけ早い段階で相続の専門家にご相談・ご依頼されることをおすすめいたします。
被相続人に多額の借金等があった場合、相続放棄ができないと今後の人生に多大な影響を及ぼすことになり兼ねません。熊本相続遺言相談プラザでは熟慮期間内に相続放棄を完了できるよう、財産調査から必要書類の収集、申立書の作成まで、相続に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が懇切丁寧にサポートいたします。
初回相談は完全無料ですので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続放棄や相続全般について相談できる事務所をお探しの皆様はぜひお気軽に、熊本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
熊本の方より相続放棄のご相談
2021年12月24日
司法書士の先生に質問があります。相続放棄はどのタイミングでできるのでしょうか。(熊本)
私は熊本の実家で父と同居している50代会社員です。この年代になると私と同じように親と同居していたり介護をしていたりする友人や知人も多く、相続の話題が出ることも珍しくなくなってきました。
最近聞いた話でドキッとしたのが、親に多額の借金があって相続放棄をしたというものです。実は私の父にも借金があり、熊本の実家に督促だと思われる電話や手紙がきたことも1度や2度ではありません。そんな状態にあっても父は借金について何も話す気はないようで、どの程度まで金額が膨らんでいるのかも不明です。
万が一父が亡くなった場合、私と弟と妹の3人が相続人となります。私としては正直父の借金を背負うのは嫌なので、今すぐにでも相続放棄をしたいと考えています。
司法書士の先生、相続放棄はどのタイミングでできるものなのか教えていただけないでしょうか?(熊本)
相続放棄ができるのは相続が発生してからです。
ご相談者様のように、相続が発生する前から借金を背負うことになると判明している場合には、すぐにでも相続放棄をしたいと考える方も少なくありません。しかしながら相続放棄ができるのは相続が発生してからとなるため、お父様がご存命の間はどのような事情があったとしても相続放棄をすることは不可能です。
なお、相続放棄とは被相続人(今回ですとお父様)の財産に関する一切の権利義務を放棄することであり、手続きを完了するとはじめから相続人ではなかったものとして扱われます。お父様の相続が発生した際にご相談者様が相続放棄をした場合、借金の弁済義務は他の相続人である弟様と妹様が負うことになります。
このお二人も同様に相続放棄をすればお父様の借金はなくなるのかというとそうではなく、次の相続順位であるお父様のご両親・祖父母に弁済義務が移ります。
相続放棄をすることで次の相続順位の方に迷惑がかかる場合には、あらかじめその方に相続放棄の旨を伝えるなどの配慮を忘れないようにしましょう。
また、相続放棄には期限が設けられており、被相続人が亡くなった日から3か月以内にその旨の申述を家庭裁判所で行う必要があります。相続放棄をするとお父様の借金を弁済する義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などの財産も取得できなくなってしまいます。
まずは相続の発生とともにお父様の財産についてしっかりと調査を行い、本当に相続放棄をするべきかどうか、判断することをおすすめいたします。
相続放棄は被相続人に多額の借金などがあった場合に有効な手続きですので、検討される際は相続放棄を多数お手伝いしてきた熊本相続遺言相談プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザでは熊本ならびに熊本近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する専門家が親身になってご対応させていただきます。
相続放棄は正しい手続きを踏まないと認められない可能性があります。熊本ならびに熊本近郊で相続放棄をご検討中の皆様におかれましては、 熊本相続遺言相談プラザ の初回無料相談をぜひご活用ください。