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熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より相続放棄についてのご相談

2023年07月03日

司法書士の先生、相続放棄の期限に間に合わない場合はどうすればいいでしょうか。(熊本)

司法書士の先生、相続放棄について教えてください。私は熊本に暮らしている50代女性です。先日熊本のアパートで一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は10年ほど前に他界しており、家族は他にいないため、相続人は私一人になると思います。熊本のアパートを片付けながら父の財産についても調べているところなのですが、督促状のようなものがいくつか見つかり戸惑っております。長い間別々で暮らしていたため、父の財産状況については全く把握していませんでした。もしも借金を多く抱えていたようなら相続放棄も選択肢に入れることになると思うのですが、思った以上に財産調査に時間がかかってしまい判断がつかずにいます。

相続放棄の決断は慎重に行うべきだと思うのですが、相続放棄には期限があると聞き焦っています。期限までに財産調査を終え決断できるかどうか自信がありません。もしも期限に間に合わない場合はどうしたらいいのでしょうか。(熊本)

相続放棄は、申述期間の伸長を申し立てることができます。

ご相談者様のおっしゃる通り、相続放棄には期限が設けられています。その期限は、被相続人が亡くなり自身のために相続が発生したと知った日から3か月以内とされており、この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行わなければなりません。相続放棄の申述を行わないままこの期限を過ぎると、単純承認したものとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて含めて相続することになります。

しかしながら被相続人の生前から財産状況について確認することはためらわれることもあるため、財産状況が全く分からないまま相続が発生することも少なくありません。今回の熊本のご相談者様のように長年離れて暮らしていた場合や、両親が離婚した場合など、財産調査に時間がかかってしまう事情はさまざまです。期限に間に合わせようと焦って手続きを進めてしまうと、後になってトラブルに発展することも考えられますので、慎重に進めていく必要があります。

もしも財産調査が終わらず、相続放棄の判断がつかないまま申述期限が迫ってしまった場合は、期限内に 「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを家庭裁判所に対して行いましょう。相続放棄の期限延長が認められるかどうかは家庭裁判所の判断となりますが、認められた場合は1~3か月程度相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

熊本周辺にお住いの皆様で、相続手続きが難航し相続放棄の判断が難しい方はお早めに熊本相続遺言相談プラザへご相談ください。熊本の皆様のご状況を丁寧にヒアリングしたうえで、適切なサポートを提供させていただきます。熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談にて、熊本の皆様からのご連絡をお待ちしております。

熊本の方より相続放棄のご相談

2023年04月05日

司法書士の先生にご質問です。相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(熊本)

熊本で暮らしていた父が2ヶ月前に亡くなり、相続について兄弟間で意見が分かれています。

父の死後に父が消費者金融からお金を借りていることが分かりました。現金や預貯金といった財産は10万円程度しかありませんでしたが、熊本の自宅は父名義であり、兄は「売却すれば借金ぐらい返せるから」と言っています。

一熊本市内の土地でそれなりの広さもありますが、建物は取り壊さなければならないほど古く、いろいろと諸経費がかかるのではないかと思っています。そもそも本当に売れるかどうかもわかりません。それらを鑑みて、相続放棄をした方がよいのではと考えるようになりました。

そもそも、相続財産が借金のみでない場合も相続放棄はできるのでしょうか。また兄と意見が対立しているのですが、私が1人でも相続放棄は可能でしょうか。(熊本)

相続放棄は相続人それぞれで選択できるのでお兄様と意見が異なっても問題ありません。

結論から申し上げますと、借金以外の財産があっても相続放棄は可能ですし、相続放棄をするかの判断は相続人それぞれで選択できるので、ご相談者様だけが相続放棄をしても問題ありません。

相続放棄とは、相続の権利を放棄して亡くなった人の遺産を一切受け取らないことをいいます。つまり相続人ではなくなるということです。

相続はプラスの財産ばかり注目されがちですが、相続するということはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することを意味します。ご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の申述を行いそれが受理されれば、自宅を相続する権利も失いますが、債権者に借金を返済する義務からも逃れられます。仮にお兄様が自宅を売却して得たお金が借金よりも多かったとしても、相続放棄してしまうと取得することはできませんので、そのことを理解したうえで申述してください。

なお相続放棄ができるのは「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」です。お父様のご逝去から2ヶ月が経っているとのことなので、ご希望されるならば、早めに手続きを行いましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは司法書士などの相続の専門家が熊本の皆様にむけご相談会を実施しております。相続放棄は借金の返済をさけるためには欠かせない手続きです。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことにならないため、ぜひ一度専門家までご相談ください。

熊本にお住まいでお悩みの方は熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続放棄についてのご相談

2022年10月04日

父に借金があるようです。司法書士の先生へ将来の相続放棄についての相談をしたいです。(熊本)

父は現在、母と一緒に熊本市内の実家で暮らしています。先日、母から連絡があり、父が借金をしているようだと話がありました。両親は共に70歳を過ぎていますが、今まで大きな病気もしてこなかったため連絡はたまにする程度の付き合いでした。ただ、身の回りでも親が亡くなっている友人も少なくないので、もしものことがあった場合についてを考えておかなければと思い、今回司法書士の先生へ相談をさせていただきました。相続の基本的な事から、親の借金の放棄まで、アドバイスをお願いいたします。(熊本)

親の借金も相続人が相続することになりますが、ご自身で相続放棄をするかどうか決めることができます。

相続すると聞くと財産をもらう事とおもわれがちですが、相続では預金や自宅などの不動産といったプラスとなる財産以外にも、借金のような-の財産も引き継ぐことになります。今回のご相談の場合、もしお父様に今現在借金があり何の対策もしないまま亡くなった場合には、相続人であるご相談者様がその借金を相続し返済をする義務が生じることになります。

ただし、相続が発生した後であれば相続人は相続方法を決定することができ、ご自身の状況にあった相続方法を選択することが可能です。相続方法には基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のどれかを選択することになりますが、相続放棄と限定承認には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述をする、という選択期限がありますので注意が必要です。この期限を過ぎると、自動的に単純承認をしたこととみなされ、プラス、マイナス両方の財産を相続することになります。

相続放棄は、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことであり、相続放棄をした人物は最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄をした人物以外に相続人がいれば、その人たちで遺産分割を行い相続順位が次の人物が新たな相続人となるため借金を引き継ぐことになります。ですから、相続放棄をした場合にはその旨を他の相続にも予め伝えておくとよいでしょう。

なお、被相続人の生前に借金がみつかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんで、お気を付けください。

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相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
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熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

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