熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書についてのご相談
2022年12月02日
Q:遺言書にない財産が見つかったため、相続方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(熊本)
はじめまして、私は熊本に住んでいる50代の女性です。亡くなった母の遺言書についてわからないことがあり、相談いたしました。葬儀は両親も熊本に住んでいたため、熊本市内の葬儀場で済ませました。その後、遺品整理を進めていたところ遺言書が見つかりました。遺言書の内容に沿って相続を進めようと思っておりましたが、遺言書内に熊本で放置されている不動産についての記載がありませんでした。遺言書に記載のない財産の取り扱いについて、どのようにすればいいのでしょうか?(熊本)
A:その他の財産の扱いについて、遺言書に記載がない場合は遺産分割協議を行います。
この度は熊本相続遺言相談プラザへご相談いただき、誠にありがとうございます。
財産を多くお持ちの方の中では、自身で把握しきれないという意図で“記載のない財産の扱いの仕方”と一括で遺言書に記載している方もいらっしゃいます。まずは、同じようにお母様の作成された遺言書に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”などの記載がされていないか、ご確認ください。万が一、記載があるようでしたら、その内容に沿って相続を進めてください。
また、類似した内容の記載がない場合、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。その遺産分割協議書に従って手続きをします。なお、ここで作成された遺産分割協議書は不動産の登記変更時にも必要となりますので、大切に保管しましょう。
遺産分割協議書には形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成できます。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。
熊本近郊にお住まいの皆さま、遺産相続において遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。遺言書を作成する際には、法律上無効となってしまう遺言書の作成を防ぐためにも、専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
熊本相続遺言相談プラザではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。熊本相続遺言相談プラザでは、生前の相続対策や遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。熊本の皆様のお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの熊本近郊にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。
熊本の方より相続についてのご相談
2022年11月02日
亡くなった兄弟に子供がいる場合の法定相続分の割合について教えてください。(熊本)
先月長い闘病の末、父が熊本市内の病院で亡くなりました。葬儀も終わり落ち着いたところで、家族で相続について話合うことになりました。母は健在で、私自身は3兄弟の末っ子です。
本来であれば、母と父の子供である私達が相続人になるかと思います。ですが兄が数年前に不慮の事故で亡くなってしまい、兄弟は私と姉だけとなってしまいました。亡くなった兄には子供がおり、この兄の子供も法定相続人に該当するようなのですが、法定相続の割合がわからずに困っております。また、父は相続に関して遺言書を残してはいませんでした。(熊本)
相続順位により法定相続分は確認することが可能です。
民法で決められている相続人を「法定相続人」と呼び、誰が遺産を相続するのか定めています。配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の各相続人は相続順位により法定相続分は変わってきます。相続順位と法定相続人、法定相続分の割合を確認していきましょう。
【相続順位と法定相続人】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
順位が上位の人が相続人となり、上位の人が存命している場合は、それよりも順位が下位である人は法定相続人にはなりません。上位の方が存在しない場合や亡くなられてしまっている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の相続の場合、まずはお父様の配偶者であるお母様がまず1/2を相続します。残りの1/2を子供の人数(ご相談者様、お姉さま、亡くなられたお兄様)で当分します。そうするとご兄弟では、それぞれお父様の遺産を1/6ずつ相続することになります。
亡くなられたお兄様のお子様の相続分は、お兄の相続分である1/6をお兄様のお子様の人数分で当分したものが、相続分となります。
法定相続分について説明してきましたが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという訳ではありません。遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。法律の知識を持ち合わせていないと、ご自身での判断が困難な場合もありますので、相続の専門家に一度相談されてみてはいかがでしょうか。
熊本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関するご心配ごとを初回無料相談で対応いたします。
熊本にて相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、相続知識の豊富な専門家が、熊本の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお電話ください。
熊本の方より相続放棄についてのご相談
2022年10月04日
父に借金があるようです。司法書士の先生へ将来の相続放棄についての相談をしたいです。(熊本)
父は現在、母と一緒に熊本市内の実家で暮らしています。先日、母から連絡があり、父が借金をしているようだと話がありました。両親は共に70歳を過ぎていますが、今まで大きな病気もしてこなかったため連絡はたまにする程度の付き合いでした。ただ、身の回りでも親が亡くなっている友人も少なくないので、もしものことがあった場合についてを考えておかなければと思い、今回司法書士の先生へ相談をさせていただきました。相続の基本的な事から、親の借金の放棄まで、アドバイスをお願いいたします。(熊本)
親の借金も相続人が相続することになりますが、ご自身で相続放棄をするかどうか決めることができます。
相続すると聞くと財産をもらう事とおもわれがちですが、相続では預金や自宅などの不動産といったプラスとなる財産以外にも、借金のような-の財産も引き継ぐことになります。今回のご相談の場合、もしお父様に今現在借金があり何の対策もしないまま亡くなった場合には、相続人であるご相談者様がその借金を相続し返済をする義務が生じることになります。
ただし、相続が発生した後であれば相続人は相続方法を決定することができ、ご自身の状況にあった相続方法を選択することが可能です。相続方法には基本的に3つあり、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のどれかを選択することになりますが、相続放棄と限定承認には、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述をする、という選択期限がありますので注意が必要です。この期限を過ぎると、自動的に単純承認をしたこととみなされ、プラス、マイナス両方の財産を相続することになります。
相続放棄は、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことであり、相続放棄をした人物は最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄をした人物以外に相続人がいれば、その人たちで遺産分割を行い相続順位が次の人物が新たな相続人となるため借金を引き継ぐことになります。ですから、相続放棄をした場合にはその旨を他の相続にも予め伝えておくとよいでしょう。
なお、被相続人の生前に借金がみつかった場合でも生前に相続を放棄することはできませんで、お気を付けください。