熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続についてのご相談
2023年03月02日
不動産を相続したのですが、名義変更のやり方がわかりません。司法書士の先生に流れを教えていただきたいです。(熊本)
熊本に住む40代女性です。先月同じく熊本に住む父が亡くなり、熊本の葬儀所で葬儀を行いました。相続手続きを早く始めなければと思っているのですが、わからないことだらけで困惑しております。相続財産は父名義の不動産が熊本に複数あります。母は既に亡くなっているので私と妹で分け合って相続することになるのですが、不動産を相続した場合はどのような手続きになるのか教えていただけないでしょうか。(熊本)
相続された不動産の名義変更までの流れについてご説明します。
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い相続財産の分け方を決めていただきますが、遺産の分配方法がまとまっただけでは相続手続きが完了したとは言えません。不動産を相続した場合、その所有権が被相続人(亡くなったお父様)から相続人に移ったことを証明する必要があります。そのために不動産の名義変更(所有権転移の登記)を行います。名義変更が完了すれば、第三者に対してその不動産の所有権を主張(対抗)することができます。たとえ相続した不動産を売却予定であっても、名義変更手続きは必要となりますのでご注意ください。
名義変更の流れは以下の通りです。
①遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を相続人全員で行います。相続財産の分割方法など、協議で決定した内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押印します。
②名義変更申請の必要書類を揃える
名義変更申請の際は下記のような書類を添付する必要があります。
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・戸籍謄本(法定相続人全員分)
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・相続関係説明図 など
③登記申請書を作成する
④法務局に名義変更申請の書類を提出する
以上が名義変更の流れとなります。ご自身で申請手続きを行うこともできますが、慣れない方にとっては負担の大きい作業となるかと存じます。必要な添付書類を収集するだけでもお時間がかかるうえ、もしも相続人の中に未成年者が含まれる場合や、行方不明者がいる場合は専門的な知識が必要となります。ご不安な点がありましたら専門の司法書士に依頼されることをおすすめします。
熊本相続遺言相談プラザでは、書類の収集だけでなく登記申請書の作成や法務局でのお手続きまで一貫して承ることが可能です。また相続手続きに関するさまざまなお手続きにおいて、専門知識が豊富な司法書士がサポートいたします。ぜひ一度、熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。熊本および熊本周辺にお住まいの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
熊本の方より相続についてのご相談
2023年02月02日
相続手続きは司法書士の先生にお願いしたほうが良いのでしょうか?(熊本)
熊本在住・50代男性からのご質問です。
2カ月前に熊本の実家に住む母が闘病の末亡くなりました。父は数年前に他界しております。相続人は私と弟の2人になるかと思います。弟も熊本に住んでおり、連絡も取りあっているので相続の話し合いも順調に進められるのではないかと思っています。相続財産は実家だった一軒家と預貯金があります。実家はメンテナンスをすればまだ住めるかと思いますが、取扱いについては弟との相談が必要な状態です。
相続手続きは弟と協力して自分たちで進めようと思っていたのですが、色々調べていると司法書士の先生など専門家に依頼できることを知りました。自分たちで進めた方が良いのか、司法書士の先生にお願いした方が良いのか迷っています。(熊本)
相続手続きはご自身で手続きすることも可能ですが、期限が定められている手続きもありますのでご注意ください。
相続手続きは相続人がご自身で進めていただくことも可能です。相続には期限の定められている手続きもございますので、各手続きについてきちんと確認して進めていきましょう。また、相談者様の仰る通り、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。熊本にお住まいの方であれば当相談プラザにご相談ください。
この度はお母さまが亡くなられたとのことでしたが、まずはお母さまの相続人が誰になるのか調査をする必要があります。
相続手続きでは法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様ご兄弟のみなのか、第三者に証明しなければなりません。お母さまの戸籍を収集し、相続人を確定させましょう。相続手続きには、お母さまが生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となります。生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしている方も多くいらっしゃいます。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせが必要となるため、お仕事をされている方など、時間が取れない方には手続きが難しいかもしれません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間がかかりますので、このような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。手続きが難しいと感じられる場合には司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
また、ご実家の取り扱いについて検討中とのことですが、2024年4月から相続登記の申請が義務化されます。これはご実家などの不動産を相続により取得した相続人が、3年以内に相続登記の申請をしなければならないというルールとなっております。今までは期限の定められていなかった相続登記に期限が設けられることとなりましたのでご注意ください。
相続税申告にも期限がございます。当相談プラザでは提携先の税理士の先生と連携して相続税申告の手続きもワンストップでご対応が可能です。
このように相続手続きにはいくつか注意が必要なポイントがございます。相続手続きについてご不安やお困り事がございましたら当相談プラザがサポートいたします。お気軽にご相談ください。
熊本の方から相続に関するご相談
2023年01月06日
父の相続手続きをしてます。相続人である母が認知症なのですが相続手続きはどうすればよいのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(熊本)
地元熊本で暮らしている両親について相談です。父が先月亡くなり、相続人は母と私と弟の3人であることは分かっています。相続財産は実家の家と土地、その他預貯金があります。手続きを進めるにあたり、相続人の一人である母が数年前より認知症を患い施設に入居をしていて、介護度も高く署名や押印などの行為ができる状態ではありません。まず相続の内容を理解することも難しいでしょう。相続を進めるためには相続人全員の合意が必要とありますが、どのように手続きを進めればいいのか分からずに困っております。司法書士の先生が専門的な対応をしてくれるとお伺いしましたので、ぜひ相談をお願いしたいと思い問い合わせをいたしました。(熊本)
認知症の相続人に代わり相続手続きを進めるため、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。
ご家族であっても、正当な代理権もなく認知症の相続人に代わり署名や押印をすることは違法となります。認知症等により意思能力が不十分ではない方に代わり法的な行為をする場合には、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が十分ではない方を保護するための制度になります。これらの症状や障害により判断能力が不十分であるとされた場合は、法律行為である遺産分割をすることは出来ません。その代わりに、成年後見人という代理人を定め、その方に遺産分割を代理してもらい遺産分割を決定させることになります。
成年後見人の選任は、民法により定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が相応しい方を選任します。
また、下記の人物については成年後見人にはなれませんので注意しましょう。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人についてですが、親族が選ばれる場合もありますが、専門家や成年後見人などの第三者が選任される場合や、複数の成年後見人が選任されるケースもあります。
成年後見人が選任された場合、その制度は遺産分割協議の後にも継続しますので、今回の相続手続きだけではなく、お母様のその後の生活にも必要がどうかをよく考えてから法定後見制度を利用することをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは、今回のような家庭裁判所へと行う手続きについても対応可能でございます。認知症の方がご家族にいらっしゃる場合、今回のようなお困り事になるかたも少なくありません。現在、同じようなお困り事をお持ちの方は、ぜひ当プラザの無料相談をご利用ください。熊本の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。