熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続のご相談
2023年06月02日
父の相続財産について退職金をいれた通帳が見つかりません。調査をする方法はありますでしょうか(熊本)
はじめまして。私は熊本在住の50代の主婦です。
先日、熊本の実家に住む父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は私と妹の2人です。しかし父と熊本の実家にて一緒に暮らしていた妹が自宅不動産以外の遺産の内容をきちんと把握しておらず、相続手続きが全く進んでいません。
自宅を捜索し、日常の生活費を入れていた通帳は見つけたのですが、父が退職金を預けていた銀行がわかりません。
父が懇意にしていた銀行などはいくつか覚えています。通帳などは手元にありませんが、相続財産を調べることは可能でしょうか。妹も私が調査をするのは同意しています。(熊本)
相続人であれば、亡くなった人の財産を調べる権利があります
まずは、ご相談者様が覚えているお父様が懇意にしていた銀行に問い合わせてみましょう。相続人であれば、銀行等の金融機関に対し、亡くなった人の口座の存在や残高などを照会できます。ただし、口座の照会や残高証明書の取り寄せを行うためには、ご相談者様がお父様の相続人であることを証明しなければなりません。
相続手続きでは初めに被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人の確定を行います。全ての戸籍が揃っていなくても、お父様が亡くなっていることを証明する戸籍と相談者様が相続人であることがわかる戸籍が用意出来れば、残高証明書の取り寄せは可能です。
なお、銀行は口座名義人が亡くなっていることを知ると対象の口座を凍結するため、他の相続人による使い込みを防止できます。もし、思い当たる銀行の利用がなければ、お父様の生活圏内にある金融機関を調査していきましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。熊本相続遺言相談プラザでは熊本の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、熊本相続遺言相談プラザでは熊本の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる司法書士事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
熊本の方より遺言書に関するお問合せ
2023年05月08日
遺言執行者について自分で調べてもよく分からないため、司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(熊本)
先月、父が亡くなりました。亡くなるまで熊本市内の施設に入所しており、生前に公正証書遺言を作成したことは聞いていましたので母と一緒に公証役場へと行き確認をしてきました。遺言書の内容について特に難しいところはありませんでしたが、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と記載されており、母も私もはじめて聞く言葉でしたので調べてみましたのですが詳しいことがわかりませんでした。手続きについての流れなども確認をしたいので、司法書士の先生に遺言執行者と遺言書がある場合の相続手続きについても教えていただきたいです。(熊本)
遺言執行者は遺言書の内容の手続きを実際に行う人をいいます。
遺言執行者とは、その名のとおり遺言を執行する人を指します。遺言執行者は、遺言者が遺言書内で指定します。
遺言執行者は、相続人に代わり遺産の各種名義変更等を進めます。遺産には様々ありますが、一般的なものとしてご自宅などの不動産、銀行預金があります。不動産は法務局、銀行預金は各金融機関へと相続手続きを行っていきます。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任しなければならない、というわけではなく、本人の意思で自由に就任を決めることが可能です。就任前であれば、相続人に辞退をする旨を伝えるだけで遺言執行者の就任を断ることができます。もし、就任中に家庭のご事情等により遺言執行者を辞任せざるを得ない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相続的に考慮し判断した上で辞任の許可がされます。
熊本相続遺言相談プラザでは、遺言書について熊本の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺言書の専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺言書のみならず、相続手続き全般のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遺言書、相続手続きについてお困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。熊本の皆様、ならびに熊本で遺言書の作成、相続のお手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
熊本の方より相続放棄のご相談
2023年04月05日
司法書士の先生にご質問です。相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(熊本)
熊本で暮らしていた父が2ヶ月前に亡くなり、相続について兄弟間で意見が分かれています。
父の死後に父が消費者金融からお金を借りていることが分かりました。現金や預貯金といった財産は10万円程度しかありませんでしたが、熊本の自宅は父名義であり、兄は「売却すれば借金ぐらい返せるから」と言っています。
一熊本市内の土地でそれなりの広さもありますが、建物は取り壊さなければならないほど古く、いろいろと諸経費がかかるのではないかと思っています。そもそも本当に売れるかどうかもわかりません。それらを鑑みて、相続放棄をした方がよいのではと考えるようになりました。
そもそも、相続財産が借金のみでない場合も相続放棄はできるのでしょうか。また兄と意見が対立しているのですが、私が1人でも相続放棄は可能でしょうか。(熊本)
相続放棄は相続人それぞれで選択できるのでお兄様と意見が異なっても問題ありません。
結論から申し上げますと、借金以外の財産があっても相続放棄は可能ですし、相続放棄をするかの判断は相続人それぞれで選択できるので、ご相談者様だけが相続放棄をしても問題ありません。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して亡くなった人の遺産を一切受け取らないことをいいます。つまり相続人ではなくなるということです。
相続はプラスの財産ばかり注目されがちですが、相続するということはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することを意味します。ご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の申述を行いそれが受理されれば、自宅を相続する権利も失いますが、債権者に借金を返済する義務からも逃れられます。仮にお兄様が自宅を売却して得たお金が借金よりも多かったとしても、相続放棄してしまうと取得することはできませんので、そのことを理解したうえで申述してください。
なお相続放棄ができるのは「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」です。お父様のご逝去から2ヶ月が経っているとのことなので、ご希望されるならば、早めに手続きを行いましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは司法書士などの相続の専門家が熊本の皆様にむけご相談会を実施しております。相続放棄は借金の返済をさけるためには欠かせない手続きです。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことにならないため、ぜひ一度専門家までご相談ください。
熊本にお住まいでお悩みの方は熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。