熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
相続手続きで、認知症患者がいる場合はどうしたらいいですか。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本在住の40代です。先日熊本に住む70代の父が亡くなったので、遺品整理と遺書の確認をしました。結局遺書は見つかりませんでしたが、父の遺産についてはある程度絞れたように思います。遺産は熊本市内の自宅マンションと預貯金が1000万円ほどになるかと思います。母と私が相続人になるかと思いますが、母は認知症患者で症状も重いため、相続手続きどころか署名や押印もできません。相続人の中に母のような認知症患者がいる場合の相続手続きはどのように進めたら良いか教えてください。(熊本)
成年後見人を選任してから相続手続きを始める方法もあります。
まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割などの相続手続きをすることはできません。ご家族だから大丈夫だろうと認知症患者の代わりに署名や押印をする方がいらっしゃいますが、この行為は違法となります。たとえご家族でも正当な代理権もなく相続手続きを進めることはできませんので、このような場合は、成年後見制度のご利用をご検討ください。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。ただし、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。また、成年後見人には親族が選任されるだけでなく、専門家などといった第3者が選任される場合や複数名選任される場合もあります。
なお、成年後見制度を利用される際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、お母様がお亡くなりになるまでその利用が継続されることになります。専門家などが選任された場合は最後までその利用に費用が掛かりますことをご理解の上、活用されるようにしてください。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
司法書士の先生、内縁の妻に財産を渡したいのですが、遺言書作成についてアドバイスをください。(熊本)
私は熊本在住の男性です。15年ほど前、一人娘が成人したタイミングで元嫁とは離婚しました。元嫁と娘は今も熊本で暮らしています。私は現在別の女性と暮らしていますが、籍は入れていないので内縁の関係です。
先日私の父が亡くなり相続手続きを行ったのですが、その時に、内縁の妻には相続権がないことを知りました。私の相続の際に相続人になるのは娘だと思いますが、娘とはこの15年間まったくといっていいほど会っていません。それどころか、熊本で一緒に暮らしているときから話すこともほとんどありませんでした。
私としては、私の死後に財産を受け取る人は内縁の妻であってほしいと思っています。そのために遺言書を遺しておきたいのですが、遺言書作成にあたって気を付ける点があればご教授いただけますか。(熊本)
遺言書で内縁の奥様に遺贈する場合、相続人にも不服のない遺産分割内容を検討することをおすすめいたします。
熊本のご相談者様の仰るとおり、ご相談者様が逝去された際に相続人となるのは熊本のご息女と推定され、相続権をもたない内縁の奥様が財産を受け取ることはできません。しかし、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張しておくことで、内縁の奥様に財産を渡すことが可能となります。
遺贈をより確実なものとするために、遺言書は公正証書遺言という方式で作成することをおすすめいたします。遺言書は法律で定められた形式に則って作成しなければならず、不備のある遺言書は法的に無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は法律の知識が豊富な公証人が作成に携わりますので、形式不備による無効はまずありません。さらに、公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、第三者による改ざん・変造や、遺言書の紛失を防ぐこともでき、安心です。
また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことも大切です。遺言執行者は遺言者が逝去し相続が発生した際に、遺言内容に従って手続きを進める法的な権限をもちますので、内縁の奥様への遺贈を確実なものにするために必要な存在といえます。
最後の留意すべき点は、ご息女の「遺留分」です。子が相続人となる場合、その相続人には相続財産の一定の割合を受け取ることのできる権利があります。この法律で守られた一定の割合を遺留分といいます。もしすべての財産を内縁の奥様に遺贈するという旨の遺言書を作成してしまうと、その遺言はご息女の遺留分を侵害していることになります。このような場合、遺留分侵害額の請求のために裁判沙汰になる恐れもありますので、トラブルを防ぐためにも、ご息女の遺留分に配慮した遺産分割を考えましょう。
熊本の皆様のお気持ちを反映させ、満足のいく遺言書を作成させるためにも、遺言書作成の際は熊本相続遺言相談プラザに一度ご相談ください。遺言書に関する知識を豊富に持つ専門家が、熊本の皆様の遺言書作成をサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2024年02月05日
司法書士の先生、相続放棄を検討していますが期限に間に合わないかもしれません。(熊本)
先日、熊本で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母とは離婚していますので、相続人になるのは一人娘である私だけです。生前、父とはあまり連絡を取り合うこともなく、一人暮らししている熊本の父の家に訪問することもなかったのですが、遺品整理のために初めて家に入って驚きました。家の中はとにかく物だらけで、片付けだけでかなりの時間が取られてしまいそうです。
それなりに価値のありそうな財産もあるのですが、借金についての書面も見つかりました。相続放棄も検討しなければならないと思うのですが、なにせ財産調査にかなり時間がかかりそうなので判断が付きません。そんな中、相続放棄には期限があると知って焦っています。司法書士の先生、このままでは相続放棄の期限に間に合わなさそうなのですが、どうしたらいいでしょうか。(熊本)
相続放棄申述期間の伸長の申立てをすれば、期限を延長できる可能性があります。
熊本のご相談様のように、別々に暮らしていたために被相続人の財産状況を全く把握しておらず、相続手続きを進めたくても進められないというケースは珍しいことではありません。財産調査をおろそかにして焦って相続手続きを進めようとすると、後々トラブルが生じる可能性もあります。相続手続きは慎重に進めていきましょう。
ご相談者様のおっしゃる通り、相続放棄には期限が定められています。相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始を知った日から3か月」以内です。この期間内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。何の手続きもしないままこの期限を過ぎると、単純承認したものとみなされ、プラスもマイナスも含めて被相続人の財産をすべて相続することになります。
しかし、財産調査が終わらなければ相続方法の判断もつきません。そのような場合には、期限を過ぎる前に家庭裁判所に対して「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てを行えば、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。この申立てが認められれば、1~3か月程度の範囲で期間が延長されます。
相続放棄は慎重に検討する必要がありますが、なかなか周りに相談できないということもあるでしょう。熊本で相続放棄についてお悩みの方は、熊本相続遺言相談プラザにご相談ください。相続放棄についてのアドバイスや、限られた時間内で相続方法について決定できるよう、財産調査やさまざまな手続きをお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、安心してお問い合わせください。
熊本の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。