熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父の遺言書において遺言執行者に指名されていました。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本在住の主婦です。熊本市内の病院において父が亡くなったことをうけ、父の言付け通りに先日遺言書を受け取りに母と公証役場に行きました。実はその内容について困っています。相続人は母と私と弟の三人なんですが、母は高齢で弟も熊本には住んでいないためか、遺言書において私が遺言執行者であると記載されていました。母は健在で私にとっては初めての相続ですし、遺言執行者という言葉も聞いたことがありません。責任ある立場のようですのでどうしたらいいか分からず困っています。相続手続きはただでさえ慣れないので難しく、このままでは何も手をつけられないため、遺言執行者の役割について教えてください。(熊本)
遺言執行者は遺言書の内容を実現する方です。
熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者について簡単にご説明させていただきます。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことをいいます。遺言執行者は被相続人(亡くなった方)が遺言書において指定し、遺言執行者に指名された方は、遺言書の内容実現のため、相続人を代表して相続財産の名義変更などといった手続きを進めます。
ただし、遺言執行者の役割は重責であるため、遺言執行者に指定された方はご本人の意思で就任するかどうかを決めることができます。
遺言執行者を断る方法としては、就任前でしたら、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退できます。一方、就任してしまってから途中で遺言執行者を辞めることも可能ではありますが、この場合には家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し出を受けた家庭裁判所は、総合的に考慮した上で遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本のみならず、熊本周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。熊本相続遺言相談プラザでは熊本の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、熊本相続遺言相談プラザでは熊本の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
熊本の方から相続についてのご相談
2024年12月03日
父の相続について法定相続分の割合を司法書士の先生に伺いたいです。(熊本)
熊本の実家に住んでいた父が亡くなりしました。熊本で無事に葬儀を済ませて、これから相続手続きをはじめようとしているところです。その際の相続人は母と私になるかと思うのですが、数年前に亡くなった兄には子供がいます。その亡くなった父から見ると孫に当たる私の姪も、今回私たちと同様に相続人に含まれるのでしょうか。そうなった場合、その相続分割合についてもご教示いただければと思います。(熊本)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
亡くなった方の遺産を誰が相続するかという定めは民法で決められており、その相続人を「法定相続人」と言います。各相続人の相続順位により法定相続分は変わるものの、まず第一に「配偶者」は必ず相続人となります。続いて他の誰が相続人となるのか、以下でご説明いたします。
<法定相続人とその順位>
- 子供や孫(直系卑属)
- 父母(直系尊属)
- 兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人には当たりませんので注意が必要です。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。ご相談者様の場合ですと、配偶者様(お母様)が1/2、子供がお二人(ご相談者様と亡くなったお兄様)なのでご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4となります。
以下、民法「法定相続分の割合」を抜粋しておりますですので、参考までにご覧ください。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
しかしながら、必ずしも法定相続分で相続を決定するということではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。
相続によって、相続人や法定相続分の割合などは状況により変わって参ります。法律の知識がなければ、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、お早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。熊本近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。熊本相続遺言相談プラザ一同心よりお待ちしております。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
遺言書を作成するにあたって、司法書士の方からアドバイスをいただきたい。(熊本)
私は熊本在住、60代後半の男性です。去年大病をしたことから終活について考えるようになりました。身の回りの整理をはじめ、遺産についても把握しておこうと調べたりしています。また、終活と言えば遺言書ですので、私も作成しようと思っています。私の財産は、預貯金が数百万円程度と熊本市内にある不動産で、相続人は妻と2人の子供たちになるはずです。3人が揉めることのないよう遺言書で先に遺産の分け方について指示しておこうと思っているのですが、遺言書作成については何の知識もないため、遺言書を作成するメリットから教えていただけると助かります。(熊本)
3種類ある遺言書から、ご自身にあったものを作成しましょう。
原則、相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行えば良いので、遺産分割協議を行う必要はありません。特に遺産に不動産が多く含まれる遺産分割協議では、その金額が大きくなる可能性があるのと、不動産は分割しにくという理由から、仲の良いご家族でも話し合いがとん挫することがあります。また、仲の良いご家族であるがゆえに欲が出てしまい、本音でぶつかり合うケースも少なくありません。このようなトラブルを回避するには、遺言者がお元気なうちに遺言書を作成します。
遺言書を作成するにあたって、3種類の遺言書についてご理解いただき、ご自身に合ったものを選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言
遺言者ご自身がお好きなお時間、タイミングで自筆にてその内容を記載します。添付する財産目録に関しては、本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用は特にかかりませんが、遺言の作成方式に厳しいルールがあり、ルールが守れないとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。また、法務局で保管されていない遺言書に関しては、開封に際して家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言
2人以上の証人と共に遺言者が公証役場に出向いて、遺言者からその内容を聞き取って公証人が遺言書を作成します。法律の専門家である公証人が作成するため方式の不備がなく、さらに原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。確実でお勧めの遺言書ですが、費用がかかるうえ、公証人や立会人と日程調整を行う必要があります。
③秘密証書遺言
遺言者がご自分で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持参します。公証役場において公証人がその遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするので遺言の内容を他の方に知られる心配はありませんが、それゆえ方式不備となる恐れもあります。費用をかけて作成しても無効となることがあるため、現在はあまり使用されていません。
確実に遺言書を残したい場合は、公正証書遺言での作成がお勧めです。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。