熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書についてのご相談
2022年12月02日
Q:遺言書にない財産が見つかったため、相続方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(熊本)
はじめまして、私は熊本に住んでいる50代の女性です。亡くなった母の遺言書についてわからないことがあり、相談いたしました。葬儀は両親も熊本に住んでいたため、熊本市内の葬儀場で済ませました。その後、遺品整理を進めていたところ遺言書が見つかりました。遺言書の内容に沿って相続を進めようと思っておりましたが、遺言書内に熊本で放置されている不動産についての記載がありませんでした。遺言書に記載のない財産の取り扱いについて、どのようにすればいいのでしょうか?(熊本)
A:その他の財産の扱いについて、遺言書に記載がない場合は遺産分割協議を行います。
この度は熊本相続遺言相談プラザへご相談いただき、誠にありがとうございます。
財産を多くお持ちの方の中では、自身で把握しきれないという意図で“記載のない財産の扱いの仕方”と一括で遺言書に記載している方もいらっしゃいます。まずは、同じようにお母様の作成された遺言書に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”などの記載がされていないか、ご確認ください。万が一、記載があるようでしたら、その内容に沿って相続を進めてください。
また、類似した内容の記載がない場合、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。その遺産分割協議書に従って手続きをします。なお、ここで作成された遺産分割協議書は不動産の登記変更時にも必要となりますので、大切に保管しましょう。
遺産分割協議書には形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成できます。内容を確認後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。
熊本近郊にお住まいの皆さま、遺産相続において遺言書の作成は非常に大切な生前対策のひとつです。遺言書を作成する際には、法律上無効となってしまう遺言書の作成を防ぐためにも、専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
熊本相続遺言相談プラザではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。熊本相続遺言相談プラザでは、生前の相続対策や遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。熊本の皆様のお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの熊本近郊にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。
熊本の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
遺言書を残したいのですが、どのように作成すれば良いのかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(熊本)
司法書士の先生、はじめまして。私は熊本在住の60代会社員です。最近大きく体調を崩したこともあり、もしもの場合に備えて遺言書を残しておこうと考えています。
私には現在住んでいる熊本のマンションのほかに、複数の土地とアパート、いくらかの預貯金があります。相続人となる二人の息子は仲が良く、財産のことで揉める可能性は低いでしょうが、遺言書を残すことで少しでも円満な相続になればと思っています。
ですが、遺言書をどのように作成すれば良いものなのかがわからず、一向に進まない状態です。司法書士の先生、遺言書の作成方法についてぜひとも教えていただけないでしょうか。(熊本)
遺言書の作成方法は、どの遺言方法を選択するかによって異なります。
一般的に知られている遺言書(普通方式)には3つの種類があり、どの遺言方法を選択するかによって作成方法は異なります。まずはどのような遺言方法があるのかを確認し、そのうえでご自分に合った遺言書を作成すると良いでしょう。
- 自筆証書遺言
遺言者が自筆して作成する遺言方法であり、費用をかけずにいつでも手軽に遺言書を作成できるのがメリットです。
ただし、遺言者自身で作成することから方式の不備が起こりやすく、遺言書が無効となる危険性があります。また、自宅で保管するケースが多いため、紛失や改ざん・偽造等にも注意が必要です。
※法務局の保管制度を利用することも可能
- 公正証書遺言
公証役場にて公証人が作成する遺言方法であり、遺言者の口述内容をもとに公正証書で遺言書を作成します。費用はかかりますが公証人が作成に関わるので遺言書が無効となることがなく、確実に遺言書を残せるのがメリットです。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん・偽造等の心配もありません。
- 秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書の存在のみを、公証人と2名以上の証人に証明してもらう遺言方法です。遺言内容を秘しておけるのがメリットですが、自筆証書遺言と同様に方式の不備により無効となるリスクがあります。
紛失や改ざん・偽造等の可能性もあるため、利用される方はほとんどいないのが実情です。
ご相談者様が所有している財産は分割しにくい不動産が大半を占めているため、遺言書が無効となった場合にはお子様同士で少なからず揉めることになるかもしれません。円満な相続を希望されるようであれば、法的に有効な遺言書を残すことができる「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書は相続において最も優先される法的な効力をもつ書類ですので、遺言書を残しておけば相続人同士の無用な争いを回避することが可能です。どのような内容の遺言書を作成すれば良いかお困りの際は、相続・遺言書作成を得意とする熊本相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。
熊本相続遺言相談プラザでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。
熊本の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。まずはお気軽に熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。