熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
遺言書を作成するにあたって、司法書士の方からアドバイスをいただきたい。(熊本)
私は熊本在住、60代後半の男性です。去年大病をしたことから終活について考えるようになりました。身の回りの整理をはじめ、遺産についても把握しておこうと調べたりしています。また、終活と言えば遺言書ですので、私も作成しようと思っています。私の財産は、預貯金が数百万円程度と熊本市内にある不動産で、相続人は妻と2人の子供たちになるはずです。3人が揉めることのないよう遺言書で先に遺産の分け方について指示しておこうと思っているのですが、遺言書作成については何の知識もないため、遺言書を作成するメリットから教えていただけると助かります。(熊本)
3種類ある遺言書から、ご自身にあったものを作成しましょう。
原則、相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行えば良いので、遺産分割協議を行う必要はありません。特に遺産に不動産が多く含まれる遺産分割協議では、その金額が大きくなる可能性があるのと、不動産は分割しにくという理由から、仲の良いご家族でも話し合いがとん挫することがあります。また、仲の良いご家族であるがゆえに欲が出てしまい、本音でぶつかり合うケースも少なくありません。このようなトラブルを回避するには、遺言者がお元気なうちに遺言書を作成します。
遺言書を作成するにあたって、3種類の遺言書についてご理解いただき、ご自身に合ったものを選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言
遺言者ご自身がお好きなお時間、タイミングで自筆にてその内容を記載します。添付する財産目録に関しては、本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用は特にかかりませんが、遺言の作成方式に厳しいルールがあり、ルールが守れないとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。また、法務局で保管されていない遺言書に関しては、開封に際して家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言
2人以上の証人と共に遺言者が公証役場に出向いて、遺言者からその内容を聞き取って公証人が遺言書を作成します。法律の専門家である公証人が作成するため方式の不備がなく、さらに原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。確実でお勧めの遺言書ですが、費用がかかるうえ、公証人や立会人と日程調整を行う必要があります。
③秘密証書遺言
遺言者がご自分で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持参します。公証役場において公証人がその遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするので遺言の内容を他の方に知られる心配はありませんが、それゆえ方式不備となる恐れもあります。費用をかけて作成しても無効となることがあるため、現在はあまり使用されていません。
確実に遺言書を残したい場合は、公正証書遺言での作成がお勧めです。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
遺言書は寝たきりの主人でも作成することは可能か司法書士の方に伺います。(熊本)
熊本在住の主婦です。私の主人は熊本市内の病院に入院し数か月が経ちます。主人は80代ですし、残念ですがそろそろ覚悟した方がいいのかもしれません。現在の主人は日によって体調は様々です。主人は意識は年齢相応にしっかりしているとは思いますが、体調のすぐれない日はずっと寝ています。医者は、退院して自宅で最期を迎えてもいいといってくれていますが、病院にいても自宅にいてももう主人の病状はよくはならないようです。先日、体調の良かった日があり、主人が私に遺言書を作成したいと言ってきました。自分の財産は自分で分配先を決めたいようです。相続人である私たちとしても決めておいてくれれば面倒な話し合いをしないで済むので助かります。とはいえ、遺言書を作成しようにも、主人は寝たきりですので遺言書など作成できるのでしょうか。何かあっても専門家に会うために外出することはまず無理です。こんな主人でも遺言書を書く手段はありますか?(熊本)
ご主人様の状況により作成できる遺言書は異なります。
寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。遺言書の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、ご主人のご病状から都合の良いと思われる方法で作成してください。なお、秘密証書遺言は現在ほとんど使われていないため説明は割愛します。
ご主人様のご容態がよく、ご自身で遺言の内容を書くことができるようであれば、費用も掛からず手軽な自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言は、遺言者が寝たきりでも、判断能力があり意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印までできるようであれば作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
一方、ご主人様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印することが難しいようであれば、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が病床まで出向いて遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。
【公正証書遺言のメリット】
⑴ 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの心配がない。
⑵ 法務局で保管しておけば、自宅等で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要。
ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用が必要なのと、二人以上の証人を用意する必要があります。また、公証人との日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成はできなくなります。ご主人様の病状が悪化する前に調整する必要があるため、お急ぎの場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
司法書士の先生、内縁の妻に財産を渡したいのですが、遺言書作成についてアドバイスをください。(熊本)
私は熊本在住の男性です。15年ほど前、一人娘が成人したタイミングで元嫁とは離婚しました。元嫁と娘は今も熊本で暮らしています。私は現在別の女性と暮らしていますが、籍は入れていないので内縁の関係です。
先日私の父が亡くなり相続手続きを行ったのですが、その時に、内縁の妻には相続権がないことを知りました。私の相続の際に相続人になるのは娘だと思いますが、娘とはこの15年間まったくといっていいほど会っていません。それどころか、熊本で一緒に暮らしているときから話すこともほとんどありませんでした。
私としては、私の死後に財産を受け取る人は内縁の妻であってほしいと思っています。そのために遺言書を遺しておきたいのですが、遺言書作成にあたって気を付ける点があればご教授いただけますか。(熊本)
遺言書で内縁の奥様に遺贈する場合、相続人にも不服のない遺産分割内容を検討することをおすすめいたします。
熊本のご相談者様の仰るとおり、ご相談者様が逝去された際に相続人となるのは熊本のご息女と推定され、相続権をもたない内縁の奥様が財産を受け取ることはできません。しかし、遺言書の中で「遺贈」の意思を主張しておくことで、内縁の奥様に財産を渡すことが可能となります。
遺贈をより確実なものとするために、遺言書は公正証書遺言という方式で作成することをおすすめいたします。遺言書は法律で定められた形式に則って作成しなければならず、不備のある遺言書は法的に無効となってしまいます。その点、公正証書遺言は法律の知識が豊富な公証人が作成に携わりますので、形式不備による無効はまずありません。さらに、公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、第三者による改ざん・変造や、遺言書の紛失を防ぐこともでき、安心です。
また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことも大切です。遺言執行者は遺言者が逝去し相続が発生した際に、遺言内容に従って手続きを進める法的な権限をもちますので、内縁の奥様への遺贈を確実なものにするために必要な存在といえます。
最後の留意すべき点は、ご息女の「遺留分」です。子が相続人となる場合、その相続人には相続財産の一定の割合を受け取ることのできる権利があります。この法律で守られた一定の割合を遺留分といいます。もしすべての財産を内縁の奥様に遺贈するという旨の遺言書を作成してしまうと、その遺言はご息女の遺留分を侵害していることになります。このような場合、遺留分侵害額の請求のために裁判沙汰になる恐れもありますので、トラブルを防ぐためにも、ご息女の遺留分に配慮した遺産分割を考えましょう。
熊本の皆様のお気持ちを反映させ、満足のいく遺言書を作成させるためにも、遺言書作成の際は熊本相続遺言相談プラザに一度ご相談ください。遺言書に関する知識を豊富に持つ専門家が、熊本の皆様の遺言書作成をサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。