読み込み中…

熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

熊本の方より遺言書に関するお問合せ

2023年05月08日

遺言執行者について自分で調べてもよく分からないため、司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(熊本)

先月、父が亡くなりました。亡くなるまで熊本市内の施設に入所しており、生前に公正証書遺言を作成したことは聞いていましたので母と一緒に公証役場へと行き確認をしてきました。遺言書の内容について特に難しいところはありませんでしたが、文末に「長女の〇〇を遺言執行者とする」と記載されており、母も私もはじめて聞く言葉でしたので調べてみましたのですが詳しいことがわかりませんでした。手続きについての流れなども確認をしたいので、司法書士の先生に遺言執行者と遺言書がある場合の相続手続きについても教えていただきたいです。(熊本)

遺言執行者は遺言書の内容の手続きを実際に行う人をいいます。

遺言執行者とは、その名のとおり遺言を執行する人を指します。遺言執行者は、遺言者が遺言書内で指定します。

遺言執行者は、相続人に代わり遺産の各種名義変更等を進めます。遺産には様々ありますが、一般的なものとしてご自宅などの不動産、銀行預金があります。不動産は法務局、銀行預金は各金融機関へと相続手続きを行っていきます。

遺言執行者に指定された方は必ずしも就任しなければならない、というわけではなく、本人の意思で自由に就任を決めることが可能です。就任前であれば、相続人に辞退をする旨を伝えるだけで遺言執行者の就任を断ることができます。もし、就任中に家庭のご事情等により遺言執行者を辞任せざるを得ない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相続的に考慮し判断した上で辞任の許可がされます。

熊本相続遺言相談プラザでは、遺言書について熊本の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺言書の専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺言書のみならず、相続手続き全般のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遺言書、相続手続きについてお困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。熊本の皆様、ならびに熊本で遺言書の作成、相続のお手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

熊本の方より相続放棄のご相談

2023年04月05日

司法書士の先生にご質問です。相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(熊本)

熊本で暮らしていた父が2ヶ月前に亡くなり、相続について兄弟間で意見が分かれています。

父の死後に父が消費者金融からお金を借りていることが分かりました。現金や預貯金といった財産は10万円程度しかありませんでしたが、熊本の自宅は父名義であり、兄は「売却すれば借金ぐらい返せるから」と言っています。

一熊本市内の土地でそれなりの広さもありますが、建物は取り壊さなければならないほど古く、いろいろと諸経費がかかるのではないかと思っています。そもそも本当に売れるかどうかもわかりません。それらを鑑みて、相続放棄をした方がよいのではと考えるようになりました。

そもそも、相続財産が借金のみでない場合も相続放棄はできるのでしょうか。また兄と意見が対立しているのですが、私が1人でも相続放棄は可能でしょうか。(熊本)

相続放棄は相続人それぞれで選択できるのでお兄様と意見が異なっても問題ありません。

結論から申し上げますと、借金以外の財産があっても相続放棄は可能ですし、相続放棄をするかの判断は相続人それぞれで選択できるので、ご相談者様だけが相続放棄をしても問題ありません。

相続放棄とは、相続の権利を放棄して亡くなった人の遺産を一切受け取らないことをいいます。つまり相続人ではなくなるということです。

相続はプラスの財産ばかり注目されがちですが、相続するということはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することを意味します。ご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の申述を行いそれが受理されれば、自宅を相続する権利も失いますが、債権者に借金を返済する義務からも逃れられます。仮にお兄様が自宅を売却して得たお金が借金よりも多かったとしても、相続放棄してしまうと取得することはできませんので、そのことを理解したうえで申述してください。

なお相続放棄ができるのは「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」です。お父様のご逝去から2ヶ月が経っているとのことなので、ご希望されるならば、早めに手続きを行いましょう。

熊本相続遺言相談プラザでは司法書士などの相続の専門家が熊本の皆様にむけご相談会を実施しております。相続放棄は借金の返済をさけるためには欠かせない手続きです。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことにならないため、ぜひ一度専門家までご相談ください。

熊本にお住まいでお悩みの方は熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

熊本の方より相続についてのご相談

2023年03月02日

不動産を相続したのですが、名義変更のやり方がわかりません。司法書士の先生に流れを教えていただきたいです。(熊本)

熊本に住む40代女性です。先月同じく熊本に住む父が亡くなり、熊本の葬儀所で葬儀を行いました。相続手続きを早く始めなければと思っているのですが、わからないことだらけで困惑しております。相続財産は父名義の不動産が熊本に複数あります。母は既に亡くなっているので私と妹で分け合って相続することになるのですが、不動産を相続した場合はどのような手続きになるのか教えていただけないでしょうか。(熊本)

相続された不動産の名義変更までの流れについてご説明します。

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い相続財産の分け方を決めていただきますが、遺産の分配方法がまとまっただけでは相続手続きが完了したとは言えません。不動産を相続した場合、その所有権が被相続人(亡くなったお父様)から相続人に移ったことを証明する必要があります。そのために不動産の名義変更(所有権転移の登記)を行います。名義変更が完了すれば、第三者に対してその不動産の所有権を主張(対抗)することができます。たとえ相続した不動産を売却予定であっても、名義変更手続きは必要となりますのでご注意ください。
名義変更の流れは以下の通りです。

①遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を相続人全員で行います。相続財産の分割方法など、協議で決定した内容を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押印します。

②名義変更申請の必要書類を揃える
名義変更申請の際は下記のような書類を添付する必要があります。
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・戸籍謄本(法定相続人全員分)
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・相続関係説明図 など

③登記申請書を作成する

④法務局に名義変更申請の書類を提出する

以上が名義変更の流れとなります。ご自身で申請手続きを行うこともできますが、慣れない方にとっては負担の大きい作業となるかと存じます。必要な添付書類を収集するだけでもお時間がかかるうえ、もしも相続人の中に未成年者が含まれる場合や、行方不明者がいる場合は専門的な知識が必要となります。ご不安な点がありましたら専門の司法書士に依頼されることをおすすめします。

熊本相続遺言相談プラザでは、書類の収集だけでなく登記申請書の作成や法務局でのお手続きまで一貫して承ることが可能です。また相続手続きに関するさまざまなお手続きにおいて、専門知識が豊富な司法書士がサポートいたします。ぜひ一度、熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。熊本および熊本周辺にお住まいの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

熊本を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、遺産相続の無料相談! 096-288-0003 メールでの
お問い合わせ