熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
遺言書は寝たきりの主人でも作成することは可能か司法書士の方に伺います。(熊本)
熊本在住の主婦です。私の主人は熊本市内の病院に入院し数か月が経ちます。主人は80代ですし、残念ですがそろそろ覚悟した方がいいのかもしれません。現在の主人は日によって体調は様々です。主人は意識は年齢相応にしっかりしているとは思いますが、体調のすぐれない日はずっと寝ています。医者は、退院して自宅で最期を迎えてもいいといってくれていますが、病院にいても自宅にいてももう主人の病状はよくはならないようです。先日、体調の良かった日があり、主人が私に遺言書を作成したいと言ってきました。自分の財産は自分で分配先を決めたいようです。相続人である私たちとしても決めておいてくれれば面倒な話し合いをしないで済むので助かります。とはいえ、遺言書を作成しようにも、主人は寝たきりですので遺言書など作成できるのでしょうか。何かあっても専門家に会うために外出することはまず無理です。こんな主人でも遺言書を書く手段はありますか?(熊本)
ご主人様の状況により作成できる遺言書は異なります。
寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。遺言書の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、ご主人のご病状から都合の良いと思われる方法で作成してください。なお、秘密証書遺言は現在ほとんど使われていないため説明は割愛します。
ご主人様のご容態がよく、ご自身で遺言の内容を書くことができるようであれば、費用も掛からず手軽な自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言は、遺言者が寝たきりでも、判断能力があり意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印までできるようであれば作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
一方、ご主人様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印することが難しいようであれば、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が病床まで出向いて遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。
【公正証書遺言のメリット】
⑴ 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの心配がない。
⑵ 法務局で保管しておけば、自宅等で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要。
ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用が必要なのと、二人以上の証人を用意する必要があります。また、公証人との日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成はできなくなります。ご主人様の病状が悪化する前に調整する必要があるため、お急ぎの場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2024年05月07日
司法書士の方に質問なのですが、家族の中で私だけ相続放棄することはできますか?(熊本)
一カ月前に熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は熊本でも有名な資産家であったため相続手続きが複雑になることが予想されています。
私はわけあって幼いころに北海道の親戚の元に移住し、熊本の家族とはほとんど交流がありませんでした。現在熊本に住む母と兄が相続手続きを行なってくれていますが、疎遠に近かった父の資産だけを貰うことは、私としても後ろめたい気持ちがあります。そこで、私だけ相続放棄しようか考えているのですが、相続人の中で私だけが相続放棄をすることは可能でしょうか?(熊本)
相続放棄はお一人でもできます。
今回は相続人の中で一人だけでも相続放棄をすることは可能であるかというご質問であったので、お答えさせて頂きます。
相続人の中でお一人または数名の方だけ相続放棄をすることは可能です。相続放棄を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お父様の住んでいらした熊本の家庭裁判所になります。
ただし相続放棄の申述には期限が定められているためご注意ください。期限は相続の開始があったことを知ってから三か月以内となっています。この期限を超えてしまうと自動的に相続を行うということになるので早めに手続きを行うようにしてください。
また、一度相続放棄の手続きをすると後で相続放棄の撤回はできないということも併せて覚えておくようにしてください。なお、相続人であるお母様とお兄様にも相続放棄する旨を事前にきちんと伝えておきましょう。
相続手続きに慣れている方などいらっしゃいませんから戸惑われるのは当然のことです。ご不明点や、疑問に思ったことは遠慮なく相続を専門とする熊本相続遺言相談プラザにご質問くだされば、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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熊本の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
相続手続きで、認知症患者がいる場合はどうしたらいいですか。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本在住の40代です。先日熊本に住む70代の父が亡くなったので、遺品整理と遺書の確認をしました。結局遺書は見つかりませんでしたが、父の遺産についてはある程度絞れたように思います。遺産は熊本市内の自宅マンションと預貯金が1000万円ほどになるかと思います。母と私が相続人になるかと思いますが、母は認知症患者で症状も重いため、相続手続きどころか署名や押印もできません。相続人の中に母のような認知症患者がいる場合の相続手続きはどのように進めたら良いか教えてください。(熊本)
成年後見人を選任してから相続手続きを始める方法もあります。
まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割などの相続手続きをすることはできません。ご家族だから大丈夫だろうと認知症患者の代わりに署名や押印をする方がいらっしゃいますが、この行為は違法となります。たとえご家族でも正当な代理権もなく相続手続きを進めることはできませんので、このような場合は、成年後見制度のご利用をご検討ください。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。ただし、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。また、成年後見人には親族が選任されるだけでなく、専門家などといった第3者が選任される場合や複数名選任される場合もあります。
なお、成年後見制度を利用される際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、お母様がお亡くなりになるまでその利用が継続されることになります。専門家などが選任された場合は最後までその利用に費用が掛かりますことをご理解の上、活用されるようにしてください。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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