熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2024年01月09日
司法書士の先生、遠方にある不動産の相続手続きも、現地で行うしかありませんか?(熊本)
熊本の実家に暮らしていた父が亡くなり相続手続きを進めているのですが、相続した不動産の手続きについて司法書士の先生に伺いたいことがあります。
父は熊本の実家の他に、関西の方に土地を所有していました。父はもともと関西の生まれで、祖父から引き継いだ父名義の土地が特に活用されないまま残っている状態です。相続人である私も妹も熊本に住んでますし、関西の土地は今後も活用する予定はないので売却しようと考えているのですが、売却するためには名義変更の手続きが必要だとわかりました。
この土地の相続手続きは、熊本の法務局でできますか?それともやはり現地で手続きするしかないのでしょうか。日中は仕事で忙しいので、なるべく手間をかけずに相続手続きを終わりにしたいというのが正直なところです。(熊本)
現地に出向かずとも不動産の相続手続きを行う方法があります。
不動産の所在地ごとに法務局の管轄は決まっていますので、残念ですが関西の土地の相続手続きを熊本の法務局で行うことはできません。相続した不動産が複数ある場合は、それぞれの不動産の所在地から、管轄の法務局(または支局、出張所)を調べてひとつひとつ相続手続きを行う必要があります。法務局の情報は法務省のウェブサイトに掲載されていますのでご確認ください。
法務局への相続手続き申請方法は、現地に出向くほかにも方法がありますのでご紹介いたします。
窓口申請
平日の法務局受付時間に出向き、窓口で直接申請する方法です。
オンライン申請
パソコンに申請用総合ソフトという専用ソフトをインストールし、作成した登記申請書をオンラインで送信する方法です。日本全国すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、遠方の不動産であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。
郵送申請
作成した登記申請書を郵送し法務局に提出する方法です。この申請方法の場合、到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付することをおすすめいたします。また返送を受領するために返信用封筒も同封しておきましょう。
郵送代はかかりますが、現地に出向く窓口申請と比較すると旅費がかからない分、費用と時間を節約できます。
ただし、申請書類に少しでも不備があると差し戻されてしまうため注意が必要です。登記申請書の書き方には厳格なルールがあるため、どんなに些細なものでもミスがあると申請者本人が修正しなければなりません。窓口申請であればその場で直せるようなものでも、郵送申請の場合は何度も郵送でやりとりが必要になるため、かかる手間や時間が倍以上になる可能性もあります。
相続手続きは非常に煩雑なものが多いため、熊本の皆様の大切なお時間を守るためにも相続の専門家に対応を依頼することもぜひご検討ください。
熊本相続遺言相談プラザでは不動産登記のオンライン申請にも対応しています。遠方の不動産を相続した熊本の皆様はもちろんのこと、熊本の不動産の登記申請もお手伝いしますので、どうぞお気軽に熊本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。相続の専門家が、初回完全無料にてご相談をお受けいたします。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2023年12月04日
司法書士の先生、入院中の夫でも遺言書を作成することは可能でしょうか。(熊本)
私は熊本に住む60代の主婦です。私の夫はいま熊本の病院に入院しております。意識ははっきりしており会話もできますが、病状は日に日に悪化しており、自力で立つこともままならない状況にあります。医師からも覚悟するようにと言われました。夫も思うところがあるようで、遺言書について話すようになりました。夫は熊本に不動産をいくつか所有しておりますので、相続の際に親族が揉めるのではないかと心配なようです。
私も夫と意思疎通が可能なうちにできる限りのことをしてあげたいと思うのですが、このような状況で遺言書を作成する方法はあるでしょうか?(熊本)
ご主人様のご容体が安定していれば遺言書を作成できます。
ご主人様のご容体が安定しており、意識がはっきりしていてご自身でペンを持ち字を書ける状況であれば、入院中であっても遺言書を作成することが可能です。この遺言書は「自筆証書遺言」といわれるもので、遺言者(遺言書を遺す人)本人が遺言書の全文(遺言内容、日付、署名など)を自書して作成します。
遺言書に添付する財産目録については、遺言者本人が自書する必要はありません。ご家族の方が協力し、表をパソコン等で作成したり預金通帳のコピーを添付したりすることも認められています。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、法で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書自体が無効となる恐れもあるので注意が必要です。
もしもご主人様が遺言書の全文を自書することも難しいような状況でしたら、「公正証書遺言」にて遺言書を作成する方法もあります。この方法は遺言者が字を書く必要はなく、公証人に遺言内容を口頭などで伝え、公証人が文章化して作成します。公証人が入院中の病院に訪問することも可能です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人のほかに証人2人以上に立ち会ってもらう必要があるため、日程調整に時間がかかるうえ費用も発生します。しかしながらメリットも多いので、熊本相続遺言相談プラザとしては公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
【公正証書遺言のメリット】
- 法的な知識をもつ公証人が作成するため、形式不備により遺言書が無効となる心配がない
- 遺言書原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失のリスクを防ぐことができる
- 自筆証書遺言のように開封の際に家庭裁判所で検認手続きを行う必要がなく、速やかに相続手続きを開始できる
※法務局による自筆証書遺言保管制度(2020年7月施行)を利用した自筆証書遺言については検認手続は不要
ご主人様に万が一のことがあると遺言書自体を作成できなくなってしまいますので、いずれの方法で作成するにしても早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。
熊本の皆様、熊本相続遺言相談プラザでは公正証書遺言の作成に必要な書類の準備や証人の確保にも対応しております。熊本の皆様のご希望に沿って迅速に対応させていただきますので、まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2023年11月02日
相続放棄を検討していますが自分で手続きできるものなのでしょうか。司法書士の先生に依頼した方がよいのでしょうか?(熊本)
地元の熊本で暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と兄と私の3人で相続手続きを進めています。父の遺産として熊本にいくつかの不動産を所有していたのと、負債があることが分かりました。私と兄は年が離れており、家族間のことであまり兄に意見することもないですし、私は現在熊本からも離れて暮らしておりますので母や兄に相続に関することは任せっきりになっています。そのため、今後の手続きを考えて自分は相続放棄をしようかと検討しております。相続放棄は自分一人でもできるものなのでしょうか?(熊本)
ご自分ひとりでも相続放棄することは可能です。
相続放棄はひとりだけすることも可能です。相続人それぞれが行うことができます。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行い、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出し手続きをします。
注意が必要な点として、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述をしなくてはなりません。
また、相続放棄は一度手続きをしたら撤回することはできません。被相続人に負債があり相続放棄をしたが、その後財産を整理し最終的に手元に残る財産がプラスになるということがわかったとしても、あとからやっぱり相続しますということはできませんので、相続放棄をする場合には十分検討をして慎重に決断をしましょう。
相続が発生して、被相続人の財産調査や相続放棄について分からないことがある場合は、ご自身の判断で進めるまえに一度専門家へと相談することをおすすめいたします。専門家に依頼をすることで、必要な書類の取得や家庭裁判所への申述など一般の方にはハードルの高い手続きも、実績のある専門家がすすめることでスムーズにトラブルなく進めることが可能です。
熊本で相続放棄についてお困りの方、また手続きに不安のある方は熊本相続遺言相談プラザまでご相談ください。熊本相続遺言相談プラザは相続全般に関する専門家として、熊本で長くお手伝いをしております。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきますので、熊本にお住いの皆様、ぜひお気軽に当プラザの初回無料相談をご利用ください。