熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方から相続についてのご相談
2024年12月03日
父の相続について法定相続分の割合を司法書士の先生に伺いたいです。(熊本)
熊本の実家に住んでいた父が亡くなりしました。熊本で無事に葬儀を済ませて、これから相続手続きをはじめようとしているところです。その際の相続人は母と私になるかと思うのですが、数年前に亡くなった兄には子供がいます。その亡くなった父から見ると孫に当たる私の姪も、今回私たちと同様に相続人に含まれるのでしょうか。そうなった場合、その相続分割合についてもご教示いただければと思います。(熊本)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
亡くなった方の遺産を誰が相続するかという定めは民法で決められており、その相続人を「法定相続人」と言います。各相続人の相続順位により法定相続分は変わるものの、まず第一に「配偶者」は必ず相続人となります。続いて他の誰が相続人となるのか、以下でご説明いたします。
<法定相続人とその順位>
- 子供や孫(直系卑属)
- 父母(直系尊属)
- 兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人には当たりませんので注意が必要です。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。ご相談者様の場合ですと、配偶者様(お母様)が1/2、子供がお二人(ご相談者様と亡くなったお兄様)なのでご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4となります。
以下、民法「法定相続分の割合」を抜粋しておりますですので、参考までにご覧ください。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
しかしながら、必ずしも法定相続分で相続を決定するということではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。
相続によって、相続人や法定相続分の割合などは状況により変わって参ります。法律の知識がなければ、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、お早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。熊本近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。熊本相続遺言相談プラザ一同心よりお待ちしております。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
遺言書を作成するにあたって、司法書士の方からアドバイスをいただきたい。(熊本)
私は熊本在住、60代後半の男性です。去年大病をしたことから終活について考えるようになりました。身の回りの整理をはじめ、遺産についても把握しておこうと調べたりしています。また、終活と言えば遺言書ですので、私も作成しようと思っています。私の財産は、預貯金が数百万円程度と熊本市内にある不動産で、相続人は妻と2人の子供たちになるはずです。3人が揉めることのないよう遺言書で先に遺産の分け方について指示しておこうと思っているのですが、遺言書作成については何の知識もないため、遺言書を作成するメリットから教えていただけると助かります。(熊本)
3種類ある遺言書から、ご自身にあったものを作成しましょう。
原則、相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行えば良いので、遺産分割協議を行う必要はありません。特に遺産に不動産が多く含まれる遺産分割協議では、その金額が大きくなる可能性があるのと、不動産は分割しにくという理由から、仲の良いご家族でも話し合いがとん挫することがあります。また、仲の良いご家族であるがゆえに欲が出てしまい、本音でぶつかり合うケースも少なくありません。このようなトラブルを回避するには、遺言者がお元気なうちに遺言書を作成します。
遺言書を作成するにあたって、3種類の遺言書についてご理解いただき、ご自身に合ったものを選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言
遺言者ご自身がお好きなお時間、タイミングで自筆にてその内容を記載します。添付する財産目録に関しては、本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。費用は特にかかりませんが、遺言の作成方式に厳しいルールがあり、ルールが守れないとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいます。また、法務局で保管されていない遺言書に関しては、開封に際して家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言
2人以上の証人と共に遺言者が公証役場に出向いて、遺言者からその内容を聞き取って公証人が遺言書を作成します。法律の専門家である公証人が作成するため方式の不備がなく、さらに原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。確実でお勧めの遺言書ですが、費用がかかるうえ、公証人や立会人と日程調整を行う必要があります。
③秘密証書遺言
遺言者がご自分で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持参します。公証役場において公証人がその遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするので遺言の内容を他の方に知られる心配はありませんが、それゆえ方式不備となる恐れもあります。費用をかけて作成しても無効となることがあるため、現在はあまり使用されていません。
確実に遺言書を残したい場合は、公正証書遺言での作成がお勧めです。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
熊本の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
司法書士の先生、相続手続きを進めたいのですがどのような戸籍が必要なのかわかりません。(熊本)
熊本の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。まずは父名義の口座の手続きをしようと思い、先日取引先の銀行に行ったのですが、戸籍を用意しなければ手続きはできないと言われてしまいました。必要戸籍について銀行窓口で説明してもらったのですが、いまいちよくわかりませんでした。司法書士の先生、このままでは相続手続きが進まないので、必要な戸籍についてご説明いただけますでしょうか。(熊本)
相続の手続きでは相続人および被相続人の戸籍を収集する必要があります。
相続の手続きで基本的に必要となる戸籍は、相続人全員の現在の戸籍と、被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
被相続人のお生まれから亡くなるまでの戸籍をすべて集めることによって、被相続人に関する以下の情報がすべて明確となります。
- 被相続人の両親
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の婚姻状況、配偶者の有無
- 被相続人の子
上記が明確になることにより、被相続人の死亡によって誰が相続人になるのかを第三者に証明することができるのです。戸籍情報を確認した結果、被相続人に養子や、認知しているお子様がいる場合には、その方にも相続が発生します。それゆえ、戸籍収集による相続人の確定はお早めに行うことをおすすめいいたします。
なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日より戸籍の広域交付制度が開始され、戸籍証明書等の請求を本籍地以外の市区町村役場でも行うことができるようになりました。
従来は被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を揃えるために、過去に戸籍が置かれていた自治体すべてに戸籍を請求しなければなりませんでしたが、広域交付制度によってこの手間がかからず、現在は一か所の市区町村窓口ですべての戸籍を請求できます。この制度は本人、配偶者、子、父母などが利用できますが、兄弟姉妹や代理人は利用不可となっておりますのでご注意ください。
戸籍収集の他にも、相続手続きには行わなければならないものがたくさんあります。中には期限が設けられている手続きもありますので、相続でわからないことがありましたらお早めに相続の専門家にお尋ねください。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本の皆様からのご相談を初回完全無料にてお受けしております。相続に関するお悩みや疑問点がありましたら、どうぞお気軽に熊本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
熊本の皆様のお問い合わせ・ご来所を心よりお待ちしております。