熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2024年07月03日
司法書士の先生、相続について知りたいので一般的な流れを教えて下さい。(熊本)
最近友人のご主人が60代で亡くなったことを受け、私には70代の主人がいるため、そろそろ心の準備と亡くなってからの事についての知識を入れておく必要があると思い問い合わせました。友人はご主人が若くして急逝されたこともあって、何の準備もしていませんでした。しばらくは途方に暮れる日々を過ごしていたようで、私との連絡も途絶えていましたが、ようやく先日連絡をもらいました。しばらく話をしたところ、死後の手続きや相続手続きは自分でやらなければならないため、本当に大変だったと話していました。主人が亡くなった場合、私自身も相続については何から手をつけていいかわかりません。その時が来て慌てるよりは、不謹慎ではありますが、今のうちからせめて相続の流れについてだけでも知っておこうと思うので、初心者にでもわかるように教えて下さい。(熊本)
各ご家庭により相続手続きは異なるため、一度ご相談いただくことをおすすめします。
死後について準備することはタブーとされてきましたが、ご逝去後のご遺族はやらなければならないことが非常に多く、初めての方にとっては悲しむ余裕もないほどです。むしろ先に知識を入れておき、心に余裕をもって故人を見送ってあげるほうが賢明ではないでしょうか。
以下において相続手続きの流れをご紹介します。
- 相続人調査・・・相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人について調査します。相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
- 相続財産調査・・・被相続人の財産を明確にします。財産にはプラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も含まれます。ご自宅や不動産がある場合、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。収集した書類から相続財産目録を作成しておきます。
- 相続方法の決定・・・単純承認、限定承認、相続放棄の中から遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、期限があるため“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。
- 遺産分割協議・・・財産の分割方法について相続人全員で話し合い、決定内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は遺産分割の他にも相続した不動産の名義変更の際などにも必要となります。
- 財産の名義変更・・・不動産や有価証券などは、被相続人名義からご自身名義へ変更します。
相続手続きは初めての方には非常に複雑で難しい分野となります。中には期限のある手続きもございますので、相続が開始されましたら、まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
遺言書は寝たきりの主人でも作成することは可能か司法書士の方に伺います。(熊本)
熊本在住の主婦です。私の主人は熊本市内の病院に入院し数か月が経ちます。主人は80代ですし、残念ですがそろそろ覚悟した方がいいのかもしれません。現在の主人は日によって体調は様々です。主人は意識は年齢相応にしっかりしているとは思いますが、体調のすぐれない日はずっと寝ています。医者は、退院して自宅で最期を迎えてもいいといってくれていますが、病院にいても自宅にいてももう主人の病状はよくはならないようです。先日、体調の良かった日があり、主人が私に遺言書を作成したいと言ってきました。自分の財産は自分で分配先を決めたいようです。相続人である私たちとしても決めておいてくれれば面倒な話し合いをしないで済むので助かります。とはいえ、遺言書を作成しようにも、主人は寝たきりですので遺言書など作成できるのでしょうか。何かあっても専門家に会うために外出することはまず無理です。こんな主人でも遺言書を書く手段はありますか?(熊本)
ご主人様の状況により作成できる遺言書は異なります。
寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。遺言書の普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、ご主人のご病状から都合の良いと思われる方法で作成してください。なお、秘密証書遺言は現在ほとんど使われていないため説明は割愛します。
ご主人様のご容態がよく、ご自身で遺言の内容を書くことができるようであれば、費用も掛からず手軽な自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言は、遺言者が寝たきりでも、判断能力があり意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印までできるようであれば作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
一方、ご主人様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日を自書し、署名捺印することが難しいようであれば、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が病床まで出向いて遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。
【公正証書遺言のメリット】
⑴ 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの心配がない。
⑵ 法務局で保管しておけば、自宅等で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要。
ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用が必要なのと、二人以上の証人を用意する必要があります。また、公証人との日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成はできなくなります。ご主人様の病状が悪化する前に調整する必要があるため、お急ぎの場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
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熊本の方より相続放棄に関するご相談
2024年05月07日
司法書士の方に質問なのですが、家族の中で私だけ相続放棄することはできますか?(熊本)
一カ月前に熊本の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は熊本でも有名な資産家であったため相続手続きが複雑になることが予想されています。
私はわけあって幼いころに北海道の親戚の元に移住し、熊本の家族とはほとんど交流がありませんでした。現在熊本に住む母と兄が相続手続きを行なってくれていますが、疎遠に近かった父の資産だけを貰うことは、私としても後ろめたい気持ちがあります。そこで、私だけ相続放棄しようか考えているのですが、相続人の中で私だけが相続放棄をすることは可能でしょうか?(熊本)
相続放棄はお一人でもできます。
今回は相続人の中で一人だけでも相続放棄をすることは可能であるかというご質問であったので、お答えさせて頂きます。
相続人の中でお一人または数名の方だけ相続放棄をすることは可能です。相続放棄を行う際は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お父様の住んでいらした熊本の家庭裁判所になります。
ただし相続放棄の申述には期限が定められているためご注意ください。期限は相続の開始があったことを知ってから三か月以内となっています。この期限を超えてしまうと自動的に相続を行うということになるので早めに手続きを行うようにしてください。
また、一度相続放棄の手続きをすると後で相続放棄の撤回はできないということも併せて覚えておくようにしてください。なお、相続人であるお母様とお兄様にも相続放棄する旨を事前にきちんと伝えておきましょう。
相続手続きに慣れている方などいらっしゃいませんから戸惑われるのは当然のことです。ご不明点や、疑問に思ったことは遠慮なく相続を専門とする熊本相続遺言相談プラザにご質問くだされば、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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