熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続についてのご相談
2022年05月10日
夫が先月亡くなりました。相続の知識が全くありませんが自分で手続きをしたいと思っています。司法書士の先生に詳しいお話をお伺いしたいです。(熊本)
熊本で長年一緒に暮らしてきた夫が亡くなりました。急なことでしたので、葬儀のことや親族への対応などで悲しく余裕もなく時間がたってしまい、先日49日を終えやっと落ち着いたところです。役所への手続きは一通り終わりましたが、銀行の預金や自宅に関する手続きが終わっていません。相続人は私と息子の2人のみで、財産が銀行の預金、自宅、その他に熊本市内のアパートになります。できれば自分で手続きを進めたいと思っていますが、相続自体はじめてのことですので知識もなくどのように進めたらよいか分からないため司法書士の先生にお話をお伺いしたいです。(熊本)
相続手続きは煩雑な手続きが多く内容も多岐にわたります。期限がある手続きもありますので、ご不安な場合は専門家へ相談しましょう。
相続が発生したら、まずは亡くなった方が遺言書を残していないかを確認しましょう。今回のご相談では、旦那様は急に亡くなられたということですので遺言書を残している可能性は低いと思いますが、遺品の整理をする際に遺言書も必ず探しましょう。遺言書がある場合は、その内容が法定相続よりも優先されます。
遺言書が見つからない場合、まずは戸籍を揃えて法定相続人を確定します。亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍を揃え、その記載内容から法定相続人を確定します。相続財産に不動産がある場合には、相続人の戸籍も手続きに必要となりますので併せて取り寄せるようにしましょう。
相続人が確定したら、つぎは亡くなられた方が所有していた財産を調査します。熊本のご自宅とアパートについては、不動産の登記事項証明書と固定資産税納税通知書、銀行の預金については、通帳の内容から残された財産を確認しましょう。
財産の確認が済んだら、そのすべてを一覧にした相続財産目録を作成します。この相続財産目録を作成することにより、相続人全員が財産の内容を一目でわかるようになり、その後の遺産分割協議がスムーズに進むことになります。遺産分割協議は、遺産の分割方法を相続人全員で行う話し合いです。遺産分割協議により分割方法が決定したら、その内容を遺産分割協議書としてまとめ、相続人全員の署名・押印を行い作成を完了させます。遺産分割協議書は、不動産の相続手続きの際に必要となります。また亡くなった方の預貯金を口座から引き出す際にも必要になりますので大切に保管をしておきましょう。
相続手続きは、役所や銀行、法務局など手続き先が様々なこともあり内容がとても煩雑です。手間と時間のかかる相続財産の調査については、専門家に依頼することでスピーディーに確認作業を完了させることが可能になります。
熊本相続遺言相談プラザでは、このような相続に関するお困りごとを幅広くお手伝いさせていただいております。当プラザの専門家に依頼することで、迅速に調査を行うことができますので相続手続きもスムーズに完了することになります。熊本の相続手続きについて経験豊富な専門家が、最後まで親身に対応させていただきますので、熊本で相続のお困りごとがある方はぜひ当プラザの無料相談をご利用ください。
熊本の方より相続放棄のご相談
2021年12月24日
司法書士の先生に質問があります。相続放棄はどのタイミングでできるのでしょうか。(熊本)
私は熊本の実家で父と同居している50代会社員です。この年代になると私と同じように親と同居していたり介護をしていたりする友人や知人も多く、相続の話題が出ることも珍しくなくなってきました。
最近聞いた話でドキッとしたのが、親に多額の借金があって相続放棄をしたというものです。実は私の父にも借金があり、熊本の実家に督促だと思われる電話や手紙がきたことも1度や2度ではありません。そんな状態にあっても父は借金について何も話す気はないようで、どの程度まで金額が膨らんでいるのかも不明です。
万が一父が亡くなった場合、私と弟と妹の3人が相続人となります。私としては正直父の借金を背負うのは嫌なので、今すぐにでも相続放棄をしたいと考えています。
司法書士の先生、相続放棄はどのタイミングでできるものなのか教えていただけないでしょうか?(熊本)
相続放棄ができるのは相続が発生してからです。
ご相談者様のように、相続が発生する前から借金を背負うことになると判明している場合には、すぐにでも相続放棄をしたいと考える方も少なくありません。しかしながら相続放棄ができるのは相続が発生してからとなるため、お父様がご存命の間はどのような事情があったとしても相続放棄をすることは不可能です。
なお、相続放棄とは被相続人(今回ですとお父様)の財産に関する一切の権利義務を放棄することであり、手続きを完了するとはじめから相続人ではなかったものとして扱われます。お父様の相続が発生した際にご相談者様が相続放棄をした場合、借金の弁済義務は他の相続人である弟様と妹様が負うことになります。
このお二人も同様に相続放棄をすればお父様の借金はなくなるのかというとそうではなく、次の相続順位であるお父様のご両親・祖父母に弁済義務が移ります。
相続放棄をすることで次の相続順位の方に迷惑がかかる場合には、あらかじめその方に相続放棄の旨を伝えるなどの配慮を忘れないようにしましょう。
また、相続放棄には期限が設けられており、被相続人が亡くなった日から3か月以内にその旨の申述を家庭裁判所で行う必要があります。相続放棄をするとお父様の借金を弁済する義務はなくなりますが、同時に預貯金や不動産などの財産も取得できなくなってしまいます。
まずは相続の発生とともにお父様の財産についてしっかりと調査を行い、本当に相続放棄をするべきかどうか、判断することをおすすめいたします。
相続放棄は被相続人に多額の借金などがあった場合に有効な手続きですので、検討される際は相続放棄を多数お手伝いしてきた熊本相続遺言相談プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザでは熊本ならびに熊本近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する専門家が親身になってご対応させていただきます。
相続放棄は正しい手続きを踏まないと認められない可能性があります。熊本ならびに熊本近郊で相続放棄をご検討中の皆様におかれましては、 熊本相続遺言相談プラザ の初回無料相談をぜひご活用ください。