熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方から相続についてのご相談
2025年03月03日
Q:司法書士の先生、私の相続が発生した際に離婚した前妻は相続人になるのでしょうか。(熊本)
熊本在住の60代男性です。近頃、ぽつぽつと友人の訃報を聞く機会が増え、自分自身の今後についても考えるようになりました。
私は20年ほど前に離婚しており、内縁関係ではありますが現在は熊本の職場で出会った女性と熊本にある住居に一緒に住んでいます。どちらの女性の間にも子供はおらず、私が亡くなった場合に相続財産は誰のもとに行くのか気になっています。
前妻とは性格の不一致によるすれちがいで離婚をしたのですが、20年以上関わりを持っていないため万が一私の相続財産が彼女のもとにいくのであれば、生前に何らかの手続きをしておかねばと思っています。また同時に、内縁関係にある女性にはすべての財産を遺したいと考えています。
司法書士の先生、私に万が一のことがあった場合、私の相続財産を受ける人は誰になるのでしょうか。(熊本)
A:相続が発生した際、離婚した前妻は法定相続人にはなりません。
結論から申し上げますと、熊本のご相談者様の相続が発生した場合にも、離婚した前妻は法定相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関わる間柄で相続人はいないことになります。下記の法定相続人の表記をご参照ください。
【法定相続人】
■配偶者:常に相続人
■第一順位:子供や孫(直系卑属)
■第二順位:父母(直系尊属)
■第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。順位が上位の方が死亡している場合、法定相続人が次の順位の方に移ります。
加えて、現在熊本で内縁関係の女性の方にも相続権はありませんので、ご自身の資産を彼女に遺したいとのご意向があるようですが、このままですと何も残すことができません。
ご相談者様の相続の際、【法定相続人】に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使って財産の一部を内縁者が受け取る事ができる場合がありますが、その特別縁故者の制度を利用するためには内縁者が裁判所へと申立てが必須です。そしてそれは必ずしも認められる訳ではなく、否認されると内縁者の財産受け取りは叶いません。
ご相談者様が内縁者へ財産を残す意思を固めているようであれば、内縁者様のために遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法をおすすめします。このような遺言であれば、法的に確実性の高い公正証書遺言という形式で書遺言を作成しておくと良いでしょう。
熊本にお住まいで、相続についてのご相談や遺言書作成についてご相談されたいという方は、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。熊本で相続・遺言に関するご相談なら、熊本近郊で実績豊富な熊本相続遺言相談プラザにお任せください。熊本の皆様のお問い合わせとご来所を心よりお待ち申し上げております。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2025年02月04日
父が亡くなると借金はどうなるのか司法書士の方に伺います。(熊本)
私は熊本在住の50代です。相続放棄について疑問に思ったので問い合わせてみました。熊本市郊外の実家に住んでいる父親は健在で70代後半になります。母親はだいぶ前に亡くなっています。父親は昔事業に失敗して借金を抱えていると聞いたことがありますが、デリケートな内容ですので、そのことについて話したことはありません。先日、友人の父親が亡くなったことをきっかけに、ふと、もし借金を抱えたまま父親が亡くなった場合、その借金はどうなるんだろうと思いました。父親もあと数年で80代になるので、私も色々覚悟と言いますか、準備をしておく必要があると思いました。もし、私が父親の借金を返済することになるようでしたら、相続放棄も検討したいので教えてください。(熊本)
相続人は借金も相続しますが、3か月以内でしたら相続放棄することも出来ます。
相続は、現金(預貯金)や不動産などといった故人(被相続人)の財産だけが手に入ると思われがちですが、実は借金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。ご相談者様の場合、お父様に借金がある状態でお亡くなりになると、ご相談者様は相続人として被相続人の借金を弁済する義務が生じることになります。
とはいえ、必ずしも相続人が被相続人の借金を弁済しなければならないというわけではなく、相続人は相続が発生したら相続方法をご自身で決めることができます。ただし借金があるからと被相続人の生前に相続放棄することは出来ないので注意しましょう。
【3つの相続方法】
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
単純承認には特に手続きは必要ありませんが、相続放棄と限定承認には選択期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述を行います。なお、期限を過ぎた場合は単純承認を選択したこととみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし次の相続順位の人が借金を引き継ぐことになります。したがって、相続放棄をする場合には、ほかの相続人または、新たに相続人となる人にその旨を伝えるようにしましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい司法書士がサポート致しますので、熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。
熊本の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父の遺言書において遺言執行者に指名されていました。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本在住の主婦です。熊本市内の病院において父が亡くなったことをうけ、父の言付け通りに先日遺言書を受け取りに母と公証役場に行きました。実はその内容について困っています。相続人は母と私と弟の三人なんですが、母は高齢で弟も熊本には住んでいないためか、遺言書において私が遺言執行者であると記載されていました。母は健在で私にとっては初めての相続ですし、遺言執行者という言葉も聞いたことがありません。責任ある立場のようですのでどうしたらいいか分からず困っています。相続手続きはただでさえ慣れないので難しく、このままでは何も手をつけられないため、遺言執行者の役割について教えてください。(熊本)
遺言執行者は遺言書の内容を実現する方です。
熊本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者について簡単にご説明させていただきます。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことをいいます。遺言執行者は被相続人(亡くなった方)が遺言書において指定し、遺言執行者に指名された方は、遺言書の内容実現のため、相続人を代表して相続財産の名義変更などといった手続きを進めます。
ただし、遺言執行者の役割は重責であるため、遺言執行者に指定された方はご本人の意思で就任するかどうかを決めることができます。
遺言執行者を断る方法としては、就任前でしたら、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退できます。一方、就任してしまってから途中で遺言執行者を辞めることも可能ではありますが、この場合には家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し出を受けた家庭裁判所は、総合的に考慮した上で遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本のみならず、熊本周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。熊本相続遺言相談プラザでは熊本の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、熊本相続遺言相談プラザでは熊本の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。