熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
遺言書で遺言執行者に指名されていました。何をしたらいいのか司法書士の先生教えてください。(熊本)
私は大阪出身で、結婚を機に熊本に住んでいる50代の主婦です。私の両親は、私たち家族が家を建てる際に一緒に暮らすことになり、20年ほど前に大阪を離れてその後はずっと熊本在住です。先日、父が熊本市内の病院で亡くなりました。争いを好まない父は、遺言書を作成し、私たち家族が遺産の分け方で争わないようにしてくれていたそうです。母からその話と共に遺言書の存在を聞かされ、妹と公証役場に取りに行き開封しましたが、遺言書の内容で気になることがありました。遺言執行者に私の名前が記されていたのです。相続人は母と私と妹の三人なので、母にすればいいのにと思いましたが、どうやら母の入れ知恵もあって、長女である私に白羽の矢が立ったようです。遺言執行者は何をすればよいのでしょういか。正直、長女とはいえ面倒なことは苦手ですし、辞退できるのであれば辞退したい。相続手続きがとん挫しているので司法書士の先生、遺言執行者の仕事内容について教えてください。(熊本)
遺言書の内容を実現するために遺言執行者が手続きを行います。
熊本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。
まず遺言書は、遺言者の財産について「誰に、何を、どのくらい」等、指定することができる法的な効力を持つ書類です。遺言書に書かれていることは原則、法定相続分よりも優先されるため、法的に有効となる書き方をすれば、生前対策としては非常に有効です。
次に、遺言執行者は、遺言者が遺言書にて名前を記載することで指定できますが、その役割を簡単にいうと「遺言書に書かれた内容を執行する人」です。遺言執行者に指定された方は、相続人に代わって遺言書に書かれた内容を叶えるために相続手続き確実に進めなければなりません。
遺言執行人の就任は、ご本人の意思で自由に決めることができます。遺言執行者に指定されたからといって、必ずしも就任しなければならないわけではなく、もし辞退したいのであれば、就任前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで辞退可能です。何らかの事情があって、就任中に遺言執行者を辞めることになった場合には、本人のご意向だけでは辞任することはできません。この場合は、家庭裁判所に辞退したい理由と共に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは家庭裁判所がトータル的に考慮し、判断します。
熊本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、熊本エリアの皆様をはじめ、熊本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは熊本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。熊本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、熊本の皆様、ならびに熊本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2025年10月02日
司法書士の方に質問です。家族が亡くなってから3か月以上経過していても相続放棄は可能でしょうか。(熊本)
私は熊本在住の50代の主婦です。5か月ほど前に私の弟が亡くなり、その際に熊本の斎場で無事葬儀を終えました。私が熊本の実家を出てからあまり親交がなかったためか、それ以降親族からの連絡は特になかったのですが、相続人だった弟の配偶者が弟の借金を理由に相続放棄をしていたらしく、そのために自分が相続人となっていたことを一週間ほど前に知りました。自分としては弟の借金を背負いたくなく、相続放棄をしたいのですが自分なりに調べたところ、相続放棄の申告期間が3か月というネットの情報を見ました。前述したように弟が亡くなってから既に5か月が経っていますが、この場合でもまだ相続放棄はできるのでしょうか。それとも私は弟の借金を背負わなければなりませんか。(熊本)
相続放棄の期限にはまだ間に合う可能性があります。
熊本相続遺言相談プラザにご相談ありがとうございます。
相続放棄の期限は自身に対する相続が開始したことを知ってから3か月であり、被相続人が亡くなってから数えて3か月ではございません。したがって、ご相談者様が自身の相続が開始したことを知ったのは最近とのことなので、その範囲内に相続放棄の申立てを家庭裁判所に行うことで正式に認められることになります。申立ての手続きを行わないと単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること)したとみなされ、弟様の借金の弁済を背負うことになってしまうためご注意ください。
なお、「相続放棄の申立てには期限が存在するという事実を知ってから3か月以内」という意味ではないのでご注意ください。
相続放棄には家庭裁判所への申立てが必要で、正しい手続きをしないと相続放棄をしたことにはなりません。正式な手続きを踏まないと意図せずに多額の借金を背負うことになってしまう可能性がありますので、確実に相続放棄の手続きを進めたい場合には熊本相続遺言相談プラザの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した司法書士が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2025年09月02日
自分だけ相続放棄を考えています。可能かどうか司法書士に伺います。(熊本)
先月熊本の父が亡くなり、熊本市内の斎場で葬式を済ませました。現在は相続人の母と兄と私と弟の4人で協力して相続手続きを進めているところです。現在は、父の財産と負債について確認しています。父は事業の関係で熊本に不動産をいくつか所有しておりましたが、負債もあったようです。負債の大きさにもよりますが、私は、ひとり熊本から離れて暮らしており、家族間のことで口出しできるような立場ではないので、ひそかに相続放棄をしようかと検討しています。ひとりだけ相続放棄できますか?(熊本)
相続放棄はひとりでもできますが、撤回は出来ません。
相続放棄は、相続人それぞれが行うことが出来ます。亡くなった方(被相続人)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄する旨の申述書を出します。ただし、相続放棄には期限がありますのでご注意ください。「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に申述しなければ、プラスの財産のみならずマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります(単純承認)。なお、一度相続放棄の手続きをすると撤回することはできませんので、相続放棄が最善策かどうか慎重にご判断いただくことをおすすめします。そのためには相続が開始したら早急に財産調査を行って、被相続人の財産と負債の状況を把握する必要があります。
相続手続きはもちろんのこと、相続放棄のお手続きは慣れない工程が多く、かといってのんびりしていると申述期限が過ぎてしまいます。被相続人の財産調査や相続放棄の手続きにご不明な点がおありの方、またご自身の生活が忙しく、手続きにお時間を取られたくない方やそもそも相続手続きが負担に感じる方は相続の専門家に依頼することでこれらの負担から解放され、間違うことなく相続手続きが完了します。
相続手続きにおけるお悩みは、どんな些細な事でも構いませんので一度、相続の専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう熊本相続遺言相談プラザの司法書士が最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい相続の専門家がサポート致します。熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。