熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続放棄のご相談
2023年04月05日
司法書士の先生にご質問です。相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(熊本)
熊本で暮らしていた父が2ヶ月前に亡くなり、相続について兄弟間で意見が分かれています。
父の死後に父が消費者金融からお金を借りていることが分かりました。現金や預貯金といった財産は10万円程度しかありませんでしたが、熊本の自宅は父名義であり、兄は「売却すれば借金ぐらい返せるから」と言っています。
一熊本市内の土地でそれなりの広さもありますが、建物は取り壊さなければならないほど古く、いろいろと諸経費がかかるのではないかと思っています。そもそも本当に売れるかどうかもわかりません。それらを鑑みて、相続放棄をした方がよいのではと考えるようになりました。
そもそも、相続財産が借金のみでない場合も相続放棄はできるのでしょうか。また兄と意見が対立しているのですが、私が1人でも相続放棄は可能でしょうか。(熊本)
相続放棄は相続人それぞれで選択できるのでお兄様と意見が異なっても問題ありません。
結論から申し上げますと、借金以外の財産があっても相続放棄は可能ですし、相続放棄をするかの判断は相続人それぞれで選択できるので、ご相談者様だけが相続放棄をしても問題ありません。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して亡くなった人の遺産を一切受け取らないことをいいます。つまり相続人ではなくなるということです。
相続はプラスの財産ばかり注目されがちですが、相続するということはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することを意味します。ご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の申述を行いそれが受理されれば、自宅を相続する権利も失いますが、債権者に借金を返済する義務からも逃れられます。仮にお兄様が自宅を売却して得たお金が借金よりも多かったとしても、相続放棄してしまうと取得することはできませんので、そのことを理解したうえで申述してください。
なお相続放棄ができるのは「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」です。お父様のご逝去から2ヶ月が経っているとのことなので、ご希望されるならば、早めに手続きを行いましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは司法書士などの相続の専門家が熊本の皆様にむけご相談会を実施しております。相続放棄は借金の返済をさけるためには欠かせない手続きです。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことにならないため、ぜひ一度専門家までご相談ください。
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