家族信託の豊富な実績をもつ専門家が、生前対策として最適な活用方法をご提案!
ご相談から契約書作成まで、ワンストップで対応させていただきます!
「家族信託丸ごとサポートプラン」
生前対策について、こんなお悩みはありませんか?
- 高齢になっても経営しているアパートの管理ができるかどうか心配
- 障害のある子供を残して亡くなることに不安がある
- 先祖代々受け継いできた土地があるけれど、後継ぎがいないので困っている
- 将来的に自宅を売却する予定でいるが、認知症になったらどうしよう…
- 家族同然であるペットの扱いが気になって仕方がない
- 認知症を発症した場合、経営中の会社が傾いてしまうのでは… 等
これらのお悩みも家族信託を活用すれば、まるごと解決可能です!
家族信託には、お客様の家族構成やご事情などに合わせて自由に財産管理・遺産承継を設定できるというメリットがあります。それゆえ、遺言や成年後見制度では困難だったご要望についても、実現できる可能性は十分あるといえるでしょう。
生前対策をお考えの際は当事務所の無料相談をご活用いただき、まずはお客様が現在抱えているお悩みやお困り事をお聞かせください。家族信託を得意とする専門家がお客様のご相談内容をお聞きしたうえで、最適な解決方法をご提案いたします。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも「家族信託」ってどういうもの?
「家族信託」という言葉自体は耳にしたことはあるけれど、どのようなものであるかまでは知らないという方がほとんどだと思われます。
家族信託とは、ご自分が所有している財産を信頼できる方に託すために信託契約を結び、特定の方に利益が生じるように管理・運用を行ってもらう、財産管理の新しい形です。
家族信託では財産の所有者であり信託契約を行う方を「委託者」、委託者から託された財産の管理・運用・処分等を行う方を「受託者」、信託契約により生じた利益を得る方を「受益者」といいます。
信託契約を結ぶにあたっては信託の目的や信託開始の時期、信託財産の管理および運用方法、信託の終了条件など、柔軟に設定できることから、幅広い場面での活用が期待できます。
活用ケース1 土地の承継対策として「将来的には孫に承継させたい」
地主として先祖代々受け継いできた土地を大切にしてきたBさん(78歳)は、現在次男夫婦と同居中。土地は長男に相続させる予定でいるものの、その先のことが心配で仕方がないそうです。
というのも長男夫婦には子供がなく、土地の相続後に長男が嫁より先に亡くなってしまうと、土地の権利が嫁の家系に移ることになるからです。将来的には孫である同居中の次男の息子に承継させたいと考えていますが、現時点で渡してしまうと揉め事に発展するのでは…と危惧されています。
懸念される課題
- Bさんが遺言を残しても、長男が相続した後の土地の承継先までは決定できない
- 長男が亡くなった場合の相続人は嫁と次男になるが法定相続分は嫁のほうが多いので、次男に土地が渡る可能性は低い
- Bさんが次男の息子に土地を承継させる遺言書を残してしまうと、兄弟間の揉め事に発展する恐れがある
家族信託を活用したご提案
遺言書では二世代、三世代まで承継先を決定することはできませんが、家族信託ではそれが可能です。
契約書において、土地を承継した長男が亡くなった後は次男の息子へと受益権が移るよう記載しておけば、将来的には孫に承継させたいというBさんの希望を叶えることができます。
活用ケース2 認知症対策として「施設入居時の資金の確保が心配…」
現在ご自宅で一人暮らしをしている熊本県在住の相談者Aさん(75歳)。近所に住んでいる娘夫婦が何かと面倒をみてくれていますが、身体が不自由になった際には高齢者施設に入居することを考えているそうです。
なお、高齢者施設への入居資金はご自宅を売却し確保する予定でいます。
懸念される課題
- 施設への入居決定前に認知症を発症した場合、自宅の売却ができない
- 成年後見制度の利用は自宅の売却には適さない
- 前もって自宅を娘に譲ろうにも、贈与税や不動産所得税の負担を考えると避けたい
家族信託を活用したご提案
元気なうちに信託契約を結んでおくことで、相談者Aさんが認知症を発症したとしても、財産管理を託した受託者の手によって自宅の売却を行うことができます。
高齢者施設へ入居するタイミングで売却を進められるよう、受託者にご息女を指定しておくのもひとつの方法です。受託者になったとしてもご息女が財産を取得するわけではないので、贈与税や不動産取得税が課せられることはありません。
家族信託を検討中の方が挫折するのはこんなケース
家族信託の検討中に立ちはだかる壁
- 自分の家族構成や事情にあった活用方法がわからない
- 家族信託のはじめ方が良くわからない
- 信託契約書の文面の書き方がわからない
- 利用した経験のない公証役場とのやり取りが不安 等
上記のようなケースは専門家へのご相談で解決可能です!
家族信託は契約内容を柔軟に設定できることがメリットですので、信託契約を結ぶ前に、お客様の家族構成やご事情に合っているかどうかを十分に確認する必要があります。
お客様の理想を叶える家族信託契約書を作成するためにも、家族信託の知識・経験ともに豊富な専門家に相談することをおすすめいたします。
ご相談は完全に無料!
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家族信託サポートプランの内容と利用に際しての流れ
当事務所が提供している「家族信託サポートプラン」では、お客様に最適な活用方法のご提案をはじめ、契約書の文面作成、公証役場とのやり取り、信託登記の申請など、家族信託契約におけるすべての手続きをまとめてご対応いたします。
無料相談
必要書類の収集
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
信託契約書の文案確認および作成
公証人によるチェック
公証役場において信託契約書を作成
法務局において信託登記の申請
信託財産(金融資産)の管理
※信託専用口座の開設
熊本相続遺言相談プラザの家族信託サポートプラン ご依頼費用
- 上記は、信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上は別途見積りとなります。
- 事案が複雑な場合は別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
個別費用の目安(税込表示)
- 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
- 信託契約書の作成: 140,800円
- 公正証書の作成: 55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託不動産の登記申請(1件):88,000円 ※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
- 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。
ご相談は完全に無料!
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当事務所が選ばれる4つの理由!
1:家族信託の豊富な実績・経験を有する専門家がご提案!
家族信託は近年注目されている生前対策のひとつですが、誕生してからまだ日が浅いことから、最先端の法律知識が求められる制度でもあります。ゆえに、相続に精通していても家族信託まで対応できる専門家はそれほど多くないというのが現状です。
そんな中いち早く家族信託に着目した当事務所には、大勢のお客様に対して最良な家族信託の活用方法をご提案してきた圧倒的な実績とノウハウがあります。また、相続遺言の専門事務所であることから、家族信託がお客様の生前対策として適切でない場合には遺言書や成年後見人の活用もご提案させていただきます。
お客様にとって何が一番有効な方法となるのかを無料相談の段階からじっくりお伺いしたうえで、ご一緒に考えてまいります。
2:家族信託・契約書作成のプロが契約書を作成するので安心!
家族信託を継続するうえで大きな影響をもたらすことになるのが、契約締結に際して作成する信託契約書の内容です。お手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ契約書に対応方法を記載しておくことが重要だといえます。
当事務所は家族信託の案件を多数請け負ってきた家族信託のプロであると同時に、契約書作成のプロでもあります。お客様の家族構成やご事情にあった文案をご提案・作成いたしますので、契約書の内容のことで後々トラブルとなる心配もありません。
3:あいまいな料金体系ではなく明確な料金設定を採用!
はじめて士業事務所に依頼するとなると、最終的な費用がわからなくて不安に思われるかもしれません。
当事務所ではそのような不安を解消するために、無料相談の段階でお手続きの範囲をお伝えするとともに、その際に生じる費用の内訳についても丁寧にご案内させていただきます。
また、追加でお手続きを依頼される場合にも都度料金を提示し、ご納得いただいてから着手するよう徹底しております。
少しでも不明に思う点などがありました際は、遠慮なくご相談ください。
4:各士業事務所と連携することでワンストップでのサポートを実現!
弁護士、税理士など、信託専門の各士業事務所と連携している当事務所では、お客様が検討したい生前対策に合わせて最適な専門家をご紹介することができます。
お客様ご自身でお探しになったり直接やり取りを行ったりする必要はありませんので、どうぞ安心してお任せください。
また、お手続きについても各士業事務所との連携により、滞ることなくスムーズに進めることが可能です。