遺言執行者について
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な事務手続きを行う存在であり、遺言書においてのみ指定することができます。
相続が発生し開封した被相続人の遺言書において遺言執行者に指定された方は相続人の代理として、遺産管理や相続手続きを遺言内容に従って行います。
遺言執行者は相続が発生した際に必ずしも指定しておくべき存在というわけではありませんが、遺言書を残していてもその内容通りに相続人が遺産分割を行ってくれないこともあり、遺言者には不安が残ります。
また、遺産の分割方法について相続人同士で揉める可能性も否定できません。
そのような場合でも、遺言執行者を指定しておけばその方が主導で相続手続きを行うことになるため、遺言書を残す身としては安心できるといえるでしょう。
遺言執行者には誰でもなれる
遺言執行者になるための資格はとくになく、破産者や未成年者でなければ相続人でも第三者でもなることができます。
しかしながら相続財産の種類によっては煩雑な事務手続きが必要となる場合もあるため、相続を得意とする専門家に依頼することをおすすめいたします。
なお、遺言書において遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に請求をすれば遺言執行者を選任してもらうことができます。
その際に請求が行えるのは相続人や受遺者、債権者といった利害関係人のみです。