遺言書を取り消したい
財産を所有している方が、ご自分の死後にその財産を希望通りに相続させる方法として用いる法的な書類となるのが遺言書です。
遺言書の内容は相続においてもっとも優先されるものですから、一度は作成したものの、後になって「取り消したい(撤回)」「変更したい」と思うこともあるかと思います。
遺言の効力が生じるのは遺言者が亡くなった時点からとなるため、生きている間は自由に作成済みの遺言書の内容を撤回、変更できます。
遺言書を取り消したい場合(撤回)
ご自分で作成する「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を取り消したい場合は、作成済みの遺言書を破棄することで撤回したとみなされます。しかしながら公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」の撤回については基本、新たに遺言書を作成し直さなければなりません。
なお、自筆証書遺言で作成した遺言書を法務局で保管してもらっている場合には撤回書を作成し、身分証を持参したうえで提出することにより取り消しが可能です。
自筆証書遺言はご自身で内容変更ができる
自筆証書遺言の内容を変更したい場合は、以下の手順を踏むことで実行できます。
ただし、変更したい箇所が多数存在する場合は読みづらくなってしまうため、新たに遺言書を作成し直すことをおすすめいたします。
- 変更したい箇所に二重線を引き、押印をする
- 変更したい箇所の横に新たな文言を記載する
- 余白に「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記載・署名を行う
このように簡単に取り消し(撤回)・変更ができる遺言書ですが、ご自身が亡くなった後に複数の遺言書が見つかると相続人間のトラブルにつながります。
それゆえ新しく遺言書を作り直す際は、すでに作成したものは必ず破棄するよう心がけましょう。