公正証書遺言の作成について
普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、民法により定められた3つの種類があります。
このなかからご自身が作成したい遺言書に最適な方法を選択することになるのですが、確実な遺言書を残したいのであれば「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が遺言者の口述内容をもとに公正証書で作成する遺言方法で、作成する際は証人2名以上の立会いが必要です。
それゆえ立会人との日程調整の時間や作成する費用を要しますが、方式の不備による無効を防げるというメリットがあります。
また、遺言書の原本はその場で保管されることから、紛失や偽造、改ざんなどのリスクが低い点も、確実な遺言書を残したい方におすすめする理由のひとつです。
公正証書遺言は手話や通訳を介した申述や筆談による作成も可能ですので、聴覚や言語機能に障害がある方も安心して選択することができます。
遺言書を公正証書遺言で作成する際の流れ
では、実際に遺言書を公正証書遺言で作成する場合、どのような流れになるのでしょうか。以下で確認していきましょう。
- 2名以上の証人を用意し、ともに公証役場を訪ねる
- 遺言者の口述内容を公証人が聞き取り、筆記する
- 遺言者と証人に対して口述内容の読み上げ、もしくは閲覧を行う
- 口述内容を確認後、遺言者と証人で署名・押印する
公正証書遺言を作成するには2名以上の証人を用意する必要がありますが、未成年者、法定相続人、受遺者は証人になれないため注意しましょう。
※法定相続人・受遺者にはその配偶者および直系血族も含みます。身近に証人を頼める方がいない場合には、国家資格を持つ司法書士等に相談することもできます。
なお、公正証書遺言を作成するために公証役場を訪ねる際は円滑に手続きを進められるよう、事前に電話で確認・予約をしておくと良いでしょう。