相続財産が不動産のみの場合
相続が発生した場合、相続人が承継することになる被相続人の権利と義務のことを「相続財産」といいます。相続財産に該当する品目は多岐にわたりますが、不動産のみを所有する場合には注意が必要です。
ここでは相続財産が不動産のみの場合の問題点について、事例をもとにご説明いたします。
被相続人は母で、相続人は長女と次女
被相続人である母が所有していた財産は自宅1,500万円と預貯金500万円のみで、父はすでに他界しており、自宅には現在次女が居住している状態です。
このようなケースで遺言書を残していない場合、母が所有していた財産は二人の相続人で均等分割します。
そうなると一人あたりの取り分は1,000万円ですが、分割が困難な不動産(ご自宅)が財産の大部分を占めているため、いずれかの方法を用いて均等分割する必要があります。
方法1:不動産を売却、現金化したうえで均等分割
不動産を売却することで1,500万円の現金を作り、預貯金と併せて均等分割する方法です。
この方法を用いれば相続財産を均等分割しやすくなりますが、ご自宅に居住中の次女は売却にともない、他所へ引っ越ししなければなりません。
方法2:次女が不動産を相続し、過剰分500万円を支払う
次女が居住中の不動産を相続し、一人あたりの取り分の過剰分500万円を長女に現金で支払う方法です。
この方法なら次女は引き続きご自宅に居住できますが、過剰分の現金が用意できない場合には相続した不動産の売却も視野に入れる必要があります。
不動産が大部分を占める相続財産を均等分割するには上記のような方法が挙げられますが、いずれも次女の金銭的負担が大きく、遺産分割協議の場で長女とトラブルになる可能性が高いといえるでしょう。
こうした相続人間のトラブルを回避するために作成しておくべきなのが「遺言書」です。
遺言書の内容は相続において何よりも優先されるものですから、「自宅は次女が、その他の財産は長女が承継すること」というような記載をしておくことで、相続財産が不動産のみのケースでも円満な遺産分割を行うことができます。