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遺言書を活用し、相続トラブルを回避

遺産相続は大きな金額が絡むため、これまで仲の良かった相続人同士でもトラブルに発展するケースが少なくありません。
特に遺言書がない場合の遺産相続では、相続人全員で遺産を誰にどのように分割するか決める遺産分割協議を行うことになるため、話し合いがまとまらず相続手続きが長引くことがあります。

このような事態を回避するため、遺言書において財産の分割方法等についてご自身の意思を伝えることが重要です。遺言書があれば相続手続きもスムーズに進めることができます。

ここではトラブルにつながりやすい相続の事例をお伝えします。

ケース1:夫が逝去、妻と両親が相続人

  • 相続人:妻、父、母
  • 相続財産:自宅不動産3000万円、預金300万円

子供のいない夫婦の夫が死亡、夫の両親は健在の場合、相続人は妻と夫の両親の3人となります。遺言書が遺されていない場合、妻は義理の両親と遺産をどのように分配するか、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分配についての話し合いは双方にとって負担となることが多く、疎遠であった場合にはなおさらです。

遺言書で分配方法について明記しておくことで、ご遺族の負担の軽減につながります。

ケース2:不動産と預金の相続

  • 相続人:長男、次男、長女
  • 相続財産:自宅(不動産)2,000万円、預金1,000万円

相続人が子供だけの場合、均等に遺産を分割します。
遺産総額を均等に分配する場合、(2,000万円+1,000万円)÷3=1,000万円がそれぞれの取り分となります。しかし、自宅を3分割することは難しいため、分配方法として以下の方法が考えられます。

  1. 不動産を売却、現金化し3等分する
  2. 自宅を相続した1人が他の2人に対して不足分(500万円ずつ)を支払う

しかし、1の方法では自宅に住んでいる者がいた場合、引っ越しをしなければならず、2では自宅を相続した者が現金を用意しなければなりません。

このような場合、遺言書に「一人が不動産を相続し、その他の財産を残りの2人で分ける」といった記載をしておくことで、残されたご遺族のトラブルを回避することに繋がります。
遺言書に記載をする際にはそれぞれが納得できる内容となるよう、十分配慮しましょう。

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