生命保険の手続きについて
生命保険に加入していた方が亡くなった場合、生命保険金が支払われることになります。この生命保険金は、被保険者が死亡したからといって自動的に生命保険会社から支払われるわけではないため注意が必要です。
申請には戸籍や印鑑登録証明書など、必要書類をそろえて提出する必要があります。また、保険の契約内容によって準備する書類が異なりますので、あらかじめ生命保険会社に問い合わせて確認しておきましょう。
死亡保険受取時に必要となる書類
- 保険金請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の印鑑登録証明書
- 受取人の戸籍抄本
- 医師による死亡診断書、もしくは死体検案書
- 保険証券 他
死亡保険金の受け取りまでの流れ
- 被保険者が死亡する(死亡保険金受取事由発生)
- 契約者もしくは保険金の受取人が保険会社へ連絡をする
- 保険会社が請求者へ必要書類一覧および保険金請求書の用紙を送付する
- 保険金受取人は必要書類をそろえ、一式を保険会社に送付する
- 保険会社が書類を受け取り、内容確認したのち支払いの可否を決定する
- 死亡保険金の受け取りが完了する
死亡保険金を受け取る人とは
保険契約における契約者、被保険者、受取人それぞれの立場を把握することが、手続きの流れを決める大切な事項となります。ゆえに死亡保険金の申請を検討されている方は保険証券にて、これらを確認しておくようにしましょう。
- 契約者:保険契約の申し込みをした人であり保険料の支払いを有する人
- 被保険者:保険の補償を受ける人
- 受取人:保険金を受け取る立場の人
被相続人が生命保険の保険契約者であり被保険者であるケース
受取人が死亡保険金の請求手続きを行います。
被相続人が保険契約者、被保険者・受取人でもあるケース
死亡保険金=相続財産の扱いとなり、相続人が死亡保険金を取得することになります。
被相続人が保険契約者、本人以外が被保険者・受取人であるケース
相続財産として「保険契約者としての地位」が相続されますので、保険契約者の地位をどの相続人が引き継ぐかを遺産分割協議で決定します。