修正申告とは
修正の申告とは、相続税の申告後に納税額を過小申告していたことに気づき、その修正をするために行う手続きのことをいいます。また、申告後に遺産分割がまとまり、税額に変更が生じた際も修正が必要となる場合があります。
申告していない財産を発見した時や、納めた相続税額に不足があると気づいた際などは、すぐに修正申告を行いましょう。
税務調査で過少申告を指摘されるまでであれば、修正申告書を提出することは可能です。税務調査が入る前に自分で誤りに気付き修正した場合は、延滞税を支払うだけで済みます。
しかしながら延滞税は納付期限の翌日より日数に応じて課される、いわば利息に相当する税金となるため、早めに手続きを行うよう注意が必要です。
なお、申告後に新たな財産が発見されたのに申告しなかった、そもそも相続財産を意図的に隠したり偽ったりしたといった場合は悪質な行為と判断され、重加算税が課税されます。申告書の内容に隠ぺいや偽装がある場合に重加算税として課税されるのは、追加納付した税金額の35%です。
修正申告を要するケースに関しては以下にまとめましたので、ご参照ください。
修正申告を要するケース
- 財産価値がないと思っていたものが、申告後に本来は申告が必要な財産だったと知った
- 申告後に新たな財産が追加で見つかった
- 遺産分割がまとまらなかったため、法定相続分で割ったと仮定し相続税申告を行った。後に遺産分割協議がまとまり申告内容より多くの遺産を取得したことで納めた相続税が足りていなかった。
修正申告を行うことにならないよう、初めから注意深く財産調査を行って相続税申告・納税することが重要です。
相続税の申告は専門的な知識を要するものも多いため、ご自身で判断することが難しい場合は相続税申告の専門家に相談されることをおすすめします。
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