相続税の申告について
被相続人から相続した財産の価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを、相続税といいます。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えていない場合には非課税となるため相続税申告を行う必要はありませんが、課税対象となった場合には相続税申告を行う必要があります。
以下の基礎控除額の計算式にご自身のケースを当てはめて算出します。
【 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 】 |
遺産分割が完了しない場合
相続税申告および納税には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。10か月と聞くと時間に余裕があると感じるかもしれませんが、戸籍を収集するだけでもかなりの時間を要しますし、何らかのトラブルにより期限内に申告と納税が間に合わなかったというケースも珍しいことではありません。
期限を過ぎた場合にはペナルティとして延滞税や加算税といった追加の税金が課せられてしまいますので、期限にはくれぐれも注意しましょう。
なお、相続税の申告期限の延長申請を行うことも可能ですが、よほどの事情がない限り基本的には認められません。どうしても期限内に申告できない場合は、とりあえず法定相続分で分割した額で計算を行ってから申告と納税を行います。
その際には各種控除や特例を適用して計算することはできませんが、申告時に必要書類を添付しておくことで、後からでも各種控除や特例の適用ができるようになります。後に遺産分割協議がまとまりしだい税務署に修正申告や更正の請求を行って、差額分の支払いや還付を受けます。
修正申告とは
下記のようなケースで申告内容を修正する場合に行うのが「修正申告」です。
- 申告した相続税額に間違いがあった場合
- 実際に納付する税額の方が少なかった場合
修正申告を行わずそのままにしていると、故意ではないにしても脱税とみなされたり、ペナルティとして高額な税金を課されたりする恐れがありますので注意しましょう。
更正の請求とは
更正の請求とは、申告書に記載した相続税額よりも多く支払っていた場合などに、税務署長に対して税金の減額を請求する手続きのことをいいます。
原則として、払い過ぎていたとしても税務署から通達はありません。更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内と定められているため、払い過ぎたと気付いたら忘れないうちに申告するようにしてください。
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