預金の名義変更
親族のどなたかが亡くなった場合、死亡届をはじめとするさまざまな事務手続きを行う必要があります。その中のひとつとして、被相続人の口座がある金融機関に亡くなったことを知らせるという作業があります。
金融機関は、死亡の知らせを受けて被相続人名義の口座を凍結します。
凍結された口座は被相続人名義のままだと現金を引き出せない状態になり、預金が引き出せるようになるのは相続人同士による遺産分割協議が行われてからとなります。
しかし、中には葬儀や法要で支払うための現金がなく、遺産分割協議前に預金を引き出したいと考える方もいます。そういったケースでは金融機関にて特定の手続きを行うことで、遺産分割協議前に払い戻しをしてもらうことも可能です。
こちらではその払い戻し手続きについてご説明いたします。
遺産分割協議前に、預金の払い戻しを希望する場合
遺産分割協議前に預金の払い戻しを希望する場合は、下記のような書類が必要になります。
【必要書類】
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
遺産分割の前に預金を引き出すと、後の相続手続きにおいて内容が複雑になってしまいます。どうしても葬儀代などとして必要な場合以外は、預金にはできる限り触らないようにしましょう。
遺産分割協議後に、預金の払戻しをする場合
遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合は、下記の書類が必要となります。
【必要書類】
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印があるもの)
- 被相続人の預金通帳
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本
いずれも金融機関によって必要書類が異なるケースもありますので、事前に口座のある金融機関へ問い合わせて確認しておくと良いでしょう。