家屋の評価
相続財産として被相続人が居住していた家屋を取得する場合、相続税評価額の計算方法に基づいて家屋の評価を行う必要があります。
なお、家屋の評価は利用条件により異なりますので、以下をご参照ください。
自用家屋(本人が所有・使用)
被相続人の居住用または事業用として使用していた家屋を評価する場合、固定資産税評価額を用いて算出します。
固定資産税評価額の確認は、市区町村が発行する課税明細書にて可能です。
自用家屋の評価=固定資産税評価額×1.0 |
貸家(本人所有・第三者へ貸与)
被相続人が所有していた賃貸物件を評価する場合、以下の計算式を用いて算出します。
貸家の評価=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) |
計算式内の賃貸割合とは貸し出している部分の床面積の割合のことで、その床面積が広くなるほど評価額は低くなります。
建築中の家屋
建築中の家屋を評価する場合、構造上家屋と一体化している設備(電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備等)も含めて算出します。相続財産に借家がある場合は、借地権に対する評価も行うことになります。
建築中の家屋の評価=費用現価※×70% |
借地権の評価額=自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合 |
上記の費用原価とは、家屋の建築を始めてから納税時期までに使用した建築費用を課税時期の価額に改めた額の合計です。
使用貸借により貸し付けられた家屋
使用賃借によって貸し付けられた家屋を評価する場合は、自用家屋の評価額を用います。
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