読み込み中…

家屋の評価

相続財産として被相続人が居住していた家屋を取得する場合、相続税評価額の計算方法に基づいて家屋の評価を行う必要があります。
なお、家屋の評価は利用条件により異なりますので、以下をご参照ください。

自用家屋(本人が所有・使用)

被相続人の居住用または事業用として使用していた家屋を評価する場合、固定資産税評価額を用いて算出します。
固定資産税評価額の確認は、市区町村が発行する課税明細書にて可能です。

自用家屋の評価=固定資産税評価額×1.0

貸家(本人所有・第三者へ貸与)

被相続人が所有していた賃貸物件を評価する場合、以下の計算式を用いて算出します。

貸家の評価=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

計算式内の賃貸割合とは貸し出している部分の床面積の割合のことで、その床面積が広くなるほど評価額は低くなります。

建築中の家屋

建築中の家屋を評価する場合、構造上家屋と一体化している設備(電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備等)も含めて算出します。相続財産に借家がある場合は、借地権に対する評価も行うことになります。

建築中の家屋の評価=費用現価※×70%
借地権の評価額=自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合

上記の費用原価とは、家屋の建築を始めてから納税時期までに使用した建築費用を課税時期の価額に改めた額の合計です。

使用貸借により貸し付けられた家屋 

使用賃借によって貸し付けられた家屋を評価する場合は、自用家屋の評価額を用います。

熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続税における評価額の算出方法の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

熊本を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、遺産相続の無料相談! 096-288-0003 メールでの
お問い合わせ