宅地の評価
宅地は相続において大部分の割合を占める財産であり、適切な評価額を算出するには土地の形状や利用状況などを考慮し判断する必要があります。
このような理由から宅地の評価についてはご自身で行うことはせずに、不動産評価に関する豊富な知識と経験、そして対象の土地の地域事情に詳しい専門家に依頼することをおすすめいたします。
宅地の評価には基準となる価格(実勢価格や固定資産税評価額等)がいくつか設けられており、どの評価方法で算出するかについては相続人全員で行う遺産分割協議の場で決めることもできます。
しかしながら相続申告における評価額は一定のルールに基づいて計算する必要があり、宅地の評価方法は宅地の種類によって異なるため注意しましょう。
自用地の評価
所有者以外の者が使用する権利のない宅地および更地のことを「自用地」といい、市街地的形態を形成する地域の宅地の評価には「路線価方式」、それ以外の宅地の評価には「倍率方式」を用います。
〔路線価方式による評価〕
自用地の評価=路線価値×奥行価格補正率×地積 |
〔倍率方式による評価〕
自用地の評価=固定資産税評価額×倍率 |
貸宅地の評価
建物を建築し、使用目的で他人に貸している宅地のことを「貸宅地」といいます。
評価方法については、通常賃貸とその他の場合で異なります。
〔通常賃貸〕
貸宅地の評価=自用地評価額×(1-借地権割合) |
〔その他の場合〕
- 相当の地代を収受、権利金の支払いはなく地代相当のみを維持
貸宅地の評価=自用地評価額×80% |
- 「土地の無償返還に関する届出」を提出済
貸宅地の評価=自用地評価額×80% |
貸家建付地の評価
貸家の敷地用として使用されている宅地であり、所有地に建築した家屋を他人に貸付している宅地のことを「貸家建付地」といいます。貸家建付地の評価は以下の計算式を用いて行います。
なお、使用貸借によって借り受けた宅地等および貸し付けられた宅地等の評価額はゼロで計上します。
貸家建付地の評価=【自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)】 |
貸家が建っている土地を借りる権利である「貸家建付地権」の評価については、【自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合】という計算式により算出します。
熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。