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家族信託と不動産売却

こちらのページでは家族信託と不動産売却についてご説明いたします。

家族信託という言葉は知っているけれど、詳しくはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

例えば、ご両親が高齢者施設へ入居するにあたり、施設の入居資金の確保や、固定資産税等の維持費を削減するために実家の売却を検討される方も多いでしょう。
しかし実家の所有者であるご両親が認知症等により判断能力が不十分であると売却したくても行えず、資金の確保が困難となり入居することもできないという状況に陥ってしまうことがあります。

このような場合、お元気なうちに家族信託を契約しておくことで事態を回避することが可能となります。

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託は信頼できる家族間で契約を締結することで、財産を所有している方の健康状態や判断能力の有無に左右されずに財産管理を行うことが可能です。

不動産の所有者が認知症を患った場合、従来は成年後見制度により選任された後見人が所有者に代わり管理等を行っていました。しかし、成年後見人は財産を適切に管理する立場にあるため、不動産の売却に関しては慎重に対応せざるを得ません。

とくに本人が居住する住まいを処分しようとする場合、前もって家庭裁判所にて「居住用不動産処分の許可の申立て」を行い許可を得る必要があり、手続きには一定の期間がかかります。
もしも前述の例のように家を処分して得たお金を施設入居金に充てようとした場合には、手続きに手間取ることがあるため注意が必要です。

また、多数の財産や不動産を所有している場合には管理が煩雑となるため、後見人として弁護士や司法書士等の専門家が選任されることが多くあります。このような場合、毎月3万~5万円程度の報酬を専門家に対して支払い続けなければならず、亡くなるまでに数百万円もの費用がかかってしまったというケースも少なくありません。

一方、家族信託は「本人が認知症を患う」という事態を想定した契約が可能なため、認知症を患っているご両親名義の不動産を売却できない、といった問題を避けることができます。

家族信託と不動産売却

家族信託において使われる用語をご説明いたします。

委託者:信託財産として不動産(実家)を信託する人
受託者:信託された不動産を管理・運用・処分する人
受益者:信託財産から発生した利益を受け取る人

例えばご両親が委託者および受益者、子が受託者となり信託契約を結んだ場合、ご両親から信託された不動産は子が信託契約書に沿って管理することになります。
また、実家についてはご両親が使用する権利を持つため、そのまま実家での生活を続けることができます。

ご両親が認知症を患ってしまったとしても信託契約を結んでおくことで、受託者である子が不動産の売却手続きを進めることができます。

熊本で家族信託の無料相談

ご両親が不動産を所有している場合、判断能力がしっかりしているうちに生前対策を行うことが今後のご両親のためにもなるでしょう。
家族信託は今後起こりうるあらゆる事項を想定した契約を組み立てる必要がありますので、専門家へ相談することをおすすめいたします

熊本相続遺言相談プラザでは、家族信託に詳しい専門家が熊本の皆様のご相談をお受けしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、熊本にお住まいで家族信託をご検討される際はぜひ一度熊本相続遺言相談プラザへご連絡ください。

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