土地の中にがけ地のある宅地
30度以上の傾斜があることで通常の用途としては利用できない土地を「がけ地」といいます。
建物の建築が困難なことから利用価値の低いがけ地は、同条件の整形地に比べて相続税における財産評価額が低くなるよう調整が行われています。
がけ地のある土地の評価
がけ地の評価額を求める際は対象となるがけ地を平坦な土地と仮定し、算出した値にがけ地補正率を乗じます。がけ地補正率は細かく定められており、がけ地斜面の方位等によっても異なります。
なお、土地の評価額はがけ地補正率の値に比例するため、がけ地補正率が下がれば土地の評価額も下がります。
宅地造成費とがけ地補正率の違い
「宅地造成費」とは、整地にするためにかかった整地費や伐採費、地盤改良費などの費用のことです。
相続によって市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野等を取得した場合の評価額は、宅地として評価した対象の土地の金額から宅地造成費を差し引いたうえで算出します。
これらの費用については都道府県ごとに毎年定められているため、国税庁のホームページから確認することができます。
なお、宅地以外の土地の評価に用いられる評価方法である宅地造成費において、日照・採光が考慮されることはありません。しかしながら傾斜地に存在する宅地の地積の一部を補正し、評価額を減らせるがけ地補正率においては、日照・採光の要素も影響をもたらすという違いがあります。
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