農地・生産緑地の評価
こちらでは、農地の評価についてご説明します。
通常、農地は農地法等によって宅地への転用が制限されていることが多く、所有者が使用するにあたっては自由度の低い土地となっています。また、農地は地域によっても評価方法が異なりますので、下記をご参考ください。
農地の種類と評価方法
・純農地…倍率方式(固定資産税評価額×倍率) ・中間農地…倍率方式(固定資産税評価額×倍率) ・市街地周辺農地…市街地農地×80÷100 ・市街地農地…宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費※)又は倍率方式 |
※宅地造成費とは、農地を宅地へと転用する際にかかる費用(土盛費、整地費、伐採費、地盤改良費など)のことをいい、都道府県ごとに費用の基準が定められています。
貸し付けられている農地の評価
耕作権
a.純農地・間農地の耕作権…農地の価額×耕作権割合(50%) b.市街地周辺農地・市街地農地の耕作権…農地の価額×耕作権割合※ |
※耕作権の設定がない場合の農地の価額に対する、その農地に係る耕作権の価額の割合
- 耕作権の目的となっている農地を貸している側の評価
(相続税評価額)-(a.b.の算出による価額) |
- 区分地上権の目的となっている農地の評価
(農地の自用地としての価額)-(区分地上権の価) |
- 永小作権の目的となっている農地の評価
(農地の自用地としての価額)-(永小作権の価額) |
生産緑地の評価
市街化区域内にある土地や山林のことを生産緑地といい、生産緑地法で定められた土地制度の中の一つです。
- 買取りの申出が行われていた生産緑地・買取りの申立てができる生産緑地の評価
(その土地が生産緑地でないものとして評価した価格)×95% |
- 市町村に対し、課税時期に買取り申立てができない生産緑地の評価
(その土地が生産緑地でないものとして評価した価格)×(1-控除割合) |
山林の種類と評価方法
純山林…固定資産評価額×倍率 中間山林(市街地付近または別荘地帯にある山林)…固定資産評価額×倍率 市街地山林(宅地のうちに介在する山林)…宅地比準方式または倍率方式 ①宅地比準方式(その山林が宅地である場合の価額)-宅地造成費 ②倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合) 固定資産税評価額×倍率 |
広大な市街地山林の評価方法
宅地かつ地積の要件を満たす市街地山林である場合には、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて評価を行います。
保安林の評価
立木の伐採および土地の利用法ついての制限のある土地は、森林法により保安林としての評価対象となっています。
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