私道の評価
宅地の評価をする際は隣接する私道も含めて評価しますが、私道には評価が不要なものもあれば、評価が必要となるものもあり注意が必要です。
もし、間違った計算をして過少申告をした場合、ペナルティが課せられたり最終的な納税額に差が出たりする可能性があるため、慎重に算出しましょう。
以下においてそれぞれの評価方法を説明いたしますので、参考になさってください。
<通り抜け私道>不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 公共性が高く、不特定多数の人物が通行するもの
通り抜けられる道路のように使用者が限定されないものなどの評価はゼロとなり、課税価格には含まれません。
<行き止まり私道>特定の者の通行の用に供されている私道
- 特定人物のみが通行するもの
マンションの専用道路のように、特定の者が利用し通り抜けができない専用通路などは私道でないものとして扱い、路線価方式もしくは倍率方式によって計算した自用地評価額に0.3を乗じて算出します。
行き止まり私道の評価=自用地評価額×30/100 |
ご自身の評価したい私道が上記のどちらに当てはまるかは、市の評価や行き止まりの有無、および建築基準法における道路であるかどうか等から判断します。
その他の私道
- 貸家建付地私道の評価
私道を貸家建付地として評価した額に100分の30を乗じて計算した価額
- 貸宅地私道の評価
私道を貸宅地として評価した額に100分の30を乗じて計算した価額
不動産に関連する評価は非常に複雑で、ご自身では判断しかねる部分があるかもしれません。そういった場合は、専門家に相談してみることをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。