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遺産分割調停を利用する

相続において相続人全員で行う遺産分割協議が必要になるのは被相続人が遺言書を残していない場合で、遺言書があればその内容に沿って遺産分割を行います。

大きな金額が動く相続では相続人全員が合意できる遺産分割にたどり着くのは困難となるケースも多く、相続人が遺産分割協議に応じてくれないなど、思わぬトラブルに見舞われることもあります
さまざまな問題から遺産分割協議がまとまりそうにない場合には、「遺産分割調停」の利用も検討しなければなりません。

遺産分割調停とは調停委員に遺産分割協議を仲介してもらうための手続きであり、家庭裁判所に申し立てることで遺産分割をスムーズに進めてくれる調停委員が選任されます。
遺産分割調停を申し立てる際は、以下の書類をそろえて提出しましょう。

〔遺産分割調停に必要な書類〕

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係説明図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他の添付書類 等

遺産分割調停の申立てが受理されてからの流れ

遺産分割調停は、1か月に1回程度(最低でも4~5回)調停を行った後に審判となるのが原則です。
調停を行ったものの不成立となった場合は裁判官によって審判が下されます

遺産分割調停が利用される案件について

遺産分割調停は、法律上の判断が必要となる「遺留分」「寄与分」「特別受益」が関係する遺産分割での利用が多くみられます。

遺留分

民法によって定められている権利のひとつで、一部の法定相続人が最低限取得できる遺産の割合のことをいいます。
この遺留分が遺言書において侵害されていた場合には、遺留分を侵害する財産を取得した者に遺留分の請求(遺留分侵害請求権)ができます。

寄与分

被相続人の財産形成等への貢献や療養看護をしていた相続人に多くの財産を渡す制度で、他の相続人との公平さを保つために設けられています。

特別受益

被相続人からの生前贈与により特別な利益を得ていたことを指し、相続人のなかに特別受益を受けていた者がいる場合にはその分を考慮したうえで公平な遺産分割を行う必要があります。

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