遺産分割に応じない相続人がいる
遺言書のない相続で遺産分割をするには相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議がまとまらないと相続手続きを進めることはできません。
しかしながら相続人のなかに断固として遺産分割に応じない方がいる場合には、いくら話し合いの場を設けたとしても相続手続きは滞ってしまうことになります。
相続人が遺産分割に応じないケース
では、相続人が遺産分割に応じないケースとはどのようなものなのでしょうか。
主なケースとして挙げられるのは以下の通りです。
- 被相続人の預金の使い込みが公になることを恐れ、遺産分割に応じない
- 居住中の被相続人の自宅から追い出されることを懸念し、遺産分割に応じない
- 生前から財産管理をしていた被相続人の預金はないと主張し、遺産分割に応じない
相続人が上記のようなケースにより遺産分割に応じてくれない場合、遺産分割協議に参加させることは困難だといえるでしょう。また、すでに使い込まれた財産については手続きをしたとしても全額取り戻せる保証はありませんし、かなりの時間や手間がかかります。
遺産分割に応じない相続人がいる際は早急に法律の専門家に相談し、解決方法を提案してもらうことをおすすめいたします。