遺産分割手続き時のトラブル
相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、被相続人が遺言書を残していた場合はその内容に基づいて相続手続きを進めます。
しかしながら遺言書を残していない場合には、被相続人が所有していた財産について相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
この遺産分割協議では分割方法についてトラブルに発展することが多く、どんなに仲の良いご家族・ご親族でも多額の金銭が動く相続では関係が悪化してしまう恐れがあります。
なお、遺産分割の際に発生しやすい主なトラブルについては以下の通りです。
遺産分割の際に発生しやすいトラブル
- 相続財産が自宅しかなく、分割方法がわからない
- 相続人同士が不仲で、遺産分割協議の参加を渋る方がいる
- 相続人の一人が勝手に遺産の分割方法を決定した
- 被相続人と同居していた相続人が遺産の全容を明確にしない
- 相続財産のなかに多額のマイナス財産(借金等)がある
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうにない
- 相続人ではない第三者が遺産分割に口を挟んでくる
- 相続人のなかに連絡の取れない行方不明者がいる
- 相続人のなかに被相続人の前妻の子がいて遺産分割協議がしづらい
- 生前に被相続人から多額の援助を受けていた相続人が同額の遺産を取得することに納得できない
上記のようなトラブルを発生させないためには、遺産分割協議までに被相続人の戸籍収集や相続人の確定、財産調査等をしっかり行っておくことが重要です。
これらの手続きは結構な時間と手間を要しますので、ご自身で進めることに少しでも不安がある場合は速やかに専門家へ依頼することをおすすめいたします。