相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
相続人に未成年者がいる遺産分割協議では、未成年者は法律行為を行うことができないため、多くの相続で「特別代理人」を立てることになります。
「特別代理人」とは、相続が発生した際の相続人が未成年の場合に家庭裁判所によって選任される代理人で、未成年者に代わり相続手続きを行います。
相続人に未成年者がいる相続手続き
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割手続きは以下の方法で進めます。
- 未成年者の特別代理人を選任してから遺産分割協議を行う
- 未成年者が成人するのを待ってから遺産分割協議を行う
ここでは、1の特別代理人を選任してもらう方法についてご説明いたします。
通常、未成年者が法律行為を行う際には、親権者が法定代理人となることが多いのですが、相続手続きに関しては親も相続人となることが多いため、代理人を立てて対応します。こういったお互いの利益が相反することを「利益相反行為」といい、代理人を立てることにより未成年者の権利と利益を守っています。
「特別代理人」は、未成年者の相続で親権者が法定代理人となり、親権者に都合よく財産を分割したり、未成年者の財産を脅かしたりすることがないように定められている制度です。
相続人に未成年者がいる場合には親権者、あるいは利害関係者が家庭裁判所へ「特別代理人の選任」を申立て、代理人を選任してもらいましょう。
なお、申立先は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。未成年者が複数人いる相続では、未成年者一人に対して一人の特別代理人がつくことになります。