遺産分割協議について
こちらでは遺産分割協議までの流れについて、簡単にご説明します。
- 遺言書の有無の確認(遺言書が存在する場合は、遺産分割協議は不要)
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続関係説明図および財産目録の作成
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議までにはさまざまな工程が必要
相続では原則、遺言書の内容が優先されますので、まずは遺言書が遺されていないか必ず確認しましょう。遺産分割協議を行った後に遺言書が見つかった場合、せっかくまとまった遺産分割が無駄になってしまいます。
遺言書の有無を確認した後は被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、相続人を確定します。それと同時に被相続人が所有する不動産や現金、預貯金、株式、そして借金の有無などの財産調査も行います。
確定した相続人と財産調査をもとにして、相続関係説明図および財産目録を作成します。すべての資料が整い次第、遺言書が存在しない場合は確定した相続人全員が遺産分割協議に参加し、遺産の分割方法についての話し合いを行います。遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に書き起こして完成です。
相続では思いもよらない多額の金銭が突然手に入る可能性があるため、今まで仲の良かった親族の間でも意見の相違が起こりやすく、トラブルに発展することも少なくありません。
そのようなトラブルを避けるためにもきちんと準備を行い、遺産分割の全体像を把握しておくことをおすすめします。