遺産分割協議書について
被相続人の財産について、誰が、何を、どのくらい相続するのか、相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といい、その話し合いで決まった内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割を行わない限り被相続人の財産は相続人の共有財産として扱われ、特定の相続人が勝手に処分したり、使用したりすることはできません。
また、一度作成した遺産分割協議書の内容の変更や修正を行う場合には、相続人全員の合意を得る必要があります。
ここで作成した遺産分割協議書はのちの名義変更手続きなどでも提出する大切な書類です。「作成して終わり」ではなく、大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書の作成方法
法定相続人全員で分割協議を行う
遺産分割協議を行うにあたり、まずは相続人を確定するために被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
遺産分割協議書を作成した後に相続人がいることが新たに判明した場合、せっかく作成した遺産分割協議書が無効となってしまいます。
なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、全員が同じ場所に集まらなければいけないというわけではありません。パソコンなどを用いたメール、電話、手紙でのやり取りでもかまいません。
いずれにせよ相続人全員が納得できる内容になるよう進めていきましょう。
財産の記載方法
遺産分割協議書の財産の記載に際してはしっかりと財産調査を行い、間違いのないよう慎重に記載することが重要です。
不動産は登記簿の記載どおりの表記を、また金融資産については金融機関名、支店名および口座番号も記載します。
もしも遺産分割協議後に訂正が必要となった場合は、相続人全員が訂正印を押印し内容を修正します。
法定相続人全員の署名、押印
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員で署名と実印での押印を行います。
不動産登記や金融機関における手続きでも遺産分割協議書を使用するため、実印での押印が必須となります。署名と押印をすることで、相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意したと法的にみなされることになります。
また、遺産分割協議書の作成に際し、各相続人は有効期限に留意した印鑑登録証明書を準備しておきましょう。
割り印について
遺産分割協議書の書面が複数ページに渡る場合には、相続人全員の実印で契印(割印)を行います。