遺産分割協議書のひな形
遺産分割協議書の書式
遺産分割協議書の作成にあたり、法的に決められた方式はありません。
しかしながら相続財産の名義変更を行う際などに必要となる必須項目がありますので、一般的なひな形を参考に作成されることをおすすめいたします。
遺産分割協議書のひな形 例)
遺産分割協議書の訂正方法
遺産分割協議書の作成に際しては相続人全員でしっかりと話し合い、全員の合意の上で作成することを前提としますが、訂正することも可能です。
被相続人に関する情報や相続財産についての訂正
被相続人の個人情報や相続財産について訂正がある場合、該当箇所に二重線を引き、 相続人全員が遺産分割協議書に押印したものと同じ実印を押印します。
基本的には二重線上に実印を押印しますが、それが難しい場合は相続人全員の捨印でも認められる場合があります。
相続人に関する個人情報を訂正する
相続人に関する住所や氏名等の個人情報の訂正・修正を行う場合は、その箇所に二重線を引き、訂正箇所の相続人の実印を押印します。
遺産分割協議書は財産の名義変更などの際にも必要となる大事な書類です。
遺産分割協議書の内容に漏れや誤りがあった場合、こういった名義変更手続きの際に受け付けてもらえない可能性がありますので、正しく作成することを心がけ、間違いに気づいた際にはきちんと訂正するようにしましょう。
書類作成に不安がある方は、専門家に相談することをおすすめします。